この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
顧問先企業様より、会社のひな型として利用している秘密保持契約書(NDA)について不備がないか確認をしてほしい旨のご要望を頂きました。NDAは一般的に良く利用されている契約書ではありますが、その内容は様々です。そのため、弁護士の目から見て不備はないか、より良い方向性に修正できないかを確認したいというご要望は良く頂きます。
解決への流れ
NDAを確認したところ、顧問先企業にとって必ずしも有利であるとはいえない条項、表現方法に改善の余地がある条項が複数見受けられれたため、全体的に修正を致しました。要望事項としては頂いてはおりませんでしたが、「自社が情報を開示することが多い取引の場合に使用すべきひな形」と「自社が情報を受領することが多い取引の場合に使用すべきひな形」の2種類を作成してお渡ししました。「取引によってひな形を使い分ける」という新たな運用のご提案も含めて本件のご依頼は終了となりました。
自社の契約書が、「いつ、誰によって作成されたものであるかがわからない」ということはよくあります。実際、トラブルが生じない限りは契約書に意識が向かないことも多いため、このような状況になってしまうのは仕方のないことです。もっとも、何か起こってから見直したのでは遅いという事実もあります。そのため、気になったその時に弁護士に契約書の確認を依頼して頂くと良いと思います。