この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は窃盗事件を起こして起訴、つまり裁判に掛けられてしまいました。相談者はこれまで何度も窃盗事件を繰り返しており、警察に逮捕されたことも何度もあったようです。今回、また同じ罪を犯してしまいましたが、何とか執行猶予付きの判決にして欲しいとの思いで当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
相談者は何度も窃盗事件を繰り返しているので、クレプトマニア(窃盗症)を疑いました。そこで、相談者に窃盗症を治療する専門病院や回復施設を紹介し、通院させることとしました。その後の裁判では、本人が窃盗を繰り返しているのは窃盗症が原因であることや今後は治療を継続して行うことなどを証拠として提出し、再犯可能性がないこと(再び罪を犯す可能性がないこと)を丁寧に立証しました。その結果、無事に執行猶予付きの判決をもらうことができました。もちろん、相談者は裁判後も窃盗症の治療を継続すると言っています。
止めようと思っても止められず、窃盗や薬物を繰り返し行う人は依存症に罹患している可能性があります(アルコールやギャンブルが原因で何らかの事件を起こしてしまう方も同様で、窃盗症・薬物依存症・アルコール依存症・ギャンブル依存症などと呼ばれています。)。このように同じ罪を何度も繰り返してしまう場合には、根本的なところから解決(治療)をしないと、再び同じことをしてしまうおそれがあります。「なぜ同じ罪を繰り返してしまうのか」、「なぜ止められないのか」、「どうしたら止められるのか」と悩まれたら、お早めにご相談されることをお勧めします。