この事例の依頼主
50代 男性
私は、妻との離婚手続中にたまたま知り合った外国人女性Aと交際を始め、結婚を考えるようになりましたが、彼女がオーバーステイ状態であることがわかりました。私は、Aと別れることは考えられませんでしたので、妻との離婚成立後、Aの母国から必要書類を取り寄せ、日本の役所にAとの婚姻を届け出ました。しかし、Aには在留資格がありませんから、このままでは日本にいられないため、弁護士に相談しました。
弁護士に相談したところ、在留資格のない外国人で、日本人と婚姻している者は、在留特別許可を得て、「日本人の配偶者等」という在留資格を付与してもらえる可能性があることがわかりました。そこで、私は、弁護士に、在留特別許可の申請を依頼することにしました。もっとも、私はAより25歳ほど年上で、親子ほども年の差があること、お互い一人暮らしであったにもかかわらず、婚姻届出まで同居した事実がないこと、外出はいつも二人だけであったため、デート中でも一緒に写った写真がほとんどない等、偽装結婚を疑われかねない要素がいくつかあるとのことでした。しかし、弁護士が丁寧に、私達の婚姻が真摯なものであることを説明する書類を作成してくれましたので、きっと大丈夫だろうと思い、Aと一緒に入国管理局に出頭することにしました。必要書類が全て整い、まさに申請直前というタイミングで、Aがたまたま職務質問を受け、オーバーステイであることが判明し、警察に身柄を拘束されるという事態が発生しましたが、弁護士がすぐに警察に来てくれたため、Aの身柄はそのまま入国管理局に移され、そこから在留特別許可を求める手続が始まりました。その結果、Aには無事「日本人の配偶者等」の在留資格をいただくことができました。
外国人の方が、在留資格なしで滞在している間に、日本人と婚姻した場合、在留特別許可を申請し、これが認められれば、「日本人の配偶者等」などの在留資格を付与される可能性があります。この場合、当然のことですが、結婚自体が真摯なものであることを前提に、在留資格の付与が相当であると判断してもらえるよう、様々な資料を用意して提出することが必要です。上記解決例では、結婚は真摯なものでしたが、日本人男性が外国人女性より25歳ほど年上であったり、お互い一人暮らしであったにもかかわらず、婚姻届出まで同居した事実がないこと、外出はいつも二人だけであったため、デート中でも一緒に写った写真がほとんどない等、偽装結婚を疑われかねない要素もありましたので、提出書類には工夫が必要でした。また、在留資格のない外国人の方の場合、常に警察に検挙される可能性があるため、入国管理局に対するのとは別に、警察への対応も必要になることが多々あります。当事務所では、そういった案件にも取り組んでおりますので、是非ご相談下さい。