この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
私の妻は外国人で、オーバーステイ状態であったため、弁護士に、在留特別許可を経て「日本人の配偶者等」の資格を得る手続を依頼しました。妻は入国管理局に身柄を拘束されることなく、仮放免の許可を得て、自宅で過ごしていました。ところが、妻は、私が仕事で留守の間、在留資格のない外国人を多く雇っているパブでアルバイトをしていたようで、パブのガサ入れに来た警察に逮捕されてしまいました。妻は、数日後に釈放されて帰って来ましたが、仮放免中の外国人が働くことは認められていませんので、このことが入管に知れたら、在留特別許可をいただけなくなるのではと思い、私は目の前が真っ暗になり、急いで弁護士に相談しました。
解決への流れ
弁護士のアドバイスによると、入管に対して、「ばれないだろう」と安易に隠し事をするのは危険であり、事実をありのままに告白し、在留特別許可をもらえるよう、真摯に反省の気持ちを伝えるべきだとのことでした。そこで、私と妻は、それぞれ、なぜ仮放免中に働いてしまったのか、今後こういうことが起きないようにするために、どのような取り組みをするつもりか、といったことを、丁寧に反省文の形にし、入管に提出しました。提出後は、どうなることか、不安で夜も眠れませんでしたが、最終的に、妻には在留特別許可が認められ、「日本人の配偶者等」の在留資格をいただくことができました。
仮放免中の外国人が働くことは禁止されていますが、相談者の奥様は、相談者に内緒でアルバイトをしてしまい、しかもそこで警察に逮捕されてしまいました。このようなことがありますと、仮放免が取り消されたり、在留特別許可が認められなくなる可能性が高くなりますので、厳に慎まなければなりません。相談者も、そのことを心配され、入管にどのように対応すればよいか、途方に暮れておられました。入管には、嘘はもちろん、小手先のごまかしなどは一切禁物です。まさか知られていないだろうと思うようなことでも、実は入管は調べてあって、当事者が本当のことを言うかどうか、様子を見ている、ということも多々あります。そのため、相談者と奥様には、事実をありのままに説明し、反省の気持ちを示すこと、再発防止のために具体的な対策を取っていることを示すこと、在留資格を得た後も、夫婦で協力してまじめに生活することを誓っていることなどを、丁寧に文章にするようアドバイスしました。その結果、相談者の奥様は、仮放免許可を取り消されることもなく、在留資格を得ることができました。