犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #任意売却

不動産で利益をあげることができました【借地権の譲渡に関する裁判所の許可と介入権】

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溝口 矢 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Z
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は土地(底地)の貸主であり、借地人がその土地上にアパートを所有しておりました。その土地は接道義務を果たしていません。接道義務を果たしている隣地の所有者が借地権付きのアパートの購入を借地人に希望し、借地人がそれに応じたいと考えて私に借地権の譲渡を承諾するよう求めてきましたが拒否したいと思っていました。借地人は私の承諾にかえて裁判所の許可を取得しようとする可能性があり、そのような場合には介入権を行使し借地権を買い取ることを検討していましたが、どのような準備をすれば良いか分からず、弁護士の先生へ相談することにしました。介入権について分かる弁護士がなかなか見つからない中、不動産投資でも有名な堀鉄平先生が代表の事務所の弁護士の方ならご回答いただけるのではないかと思い相談させて頂きました。

解決への流れ

借地権の譲渡についての裁判所の許可が非訟といわれる裁判所の裁量によるものであることや介入権の売買価格の算定方法などを踏まえ、私が対応できること、対応できないことをとてもクリアに説明して頂きました。溝口先生のご説明があったことで、借地人が動く前に先手をとって隣地所有者へ土地を売却するという発想が浮かびました。この売却についても溝口先生にご相談させていただいた上で、売却の交渉に踏み切ることにしました。結果的に、想定よりも利益を上げることができています。法的な面からのアドバイスをいただけることで不動産投資にまつわる立ち回りの幅が広がり大変助かっています。今回の場合はありがたいことに弁護士費用が相談料のみでしたので、コストパフォーマンスも高かったなと思います。

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溝口 矢 弁護士からのコメント

介入権は若干マニアックな部分ですが、不動産会社のインハウスローヤーをつとめている中で似たようなお話に触れる機会があったため、回答を差し上げることができました。こちらのお客様は不動産投資の経験をたくさんお持ちでしたので、その判断力を尊重し、私は法的な手続の内容のご説明やリスク検討等のサポートに徹するイメージでご相談のみの対応とさせて頂きました。今後も、お客様や事案の性質を踏まえ、適切な業務範囲や弁護士費用の設定をできるように努めて参ります。