犯罪・刑事事件の解決事例
#国際離婚

海外で成立した婚姻関係を、日本国内で解消した事例

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関 範子 弁護士が解決
所属事務所やよい共同法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

私(日本人)は、A国でA国の方式に従って日本人Bと結婚しましたが、日本には届け出ていませんでした。その後、Bと私は不仲になり、別々に日本に帰国し、それっきり別れてしまいましたが、A国で離婚の手続を取っていませんでした。それから数年後、私は日本でたまたまA国人であるCと出会い、交際を経て、結婚を考えるようになりました。しかし、Bとの離婚手続きをしていなかった私は、A国では既婚者ということになるため、そのままではCと結婚できないことに気付きました。そこで、A国の弁護士を探し、Bと離婚してCと婚姻するにはどのようにしたら良いか、A国でしか手続ができないのか等、メールで質問しましたが、要領を得ない返事しか返ってこなかったため、どうすれば良いかわからず、困り果ててしまいました。

解決への流れ

弁護士に相談したところ、私がCと婚姻するには、日本でBと裁判離婚し、それをA国で承認してもらえば良いとのことでしたので、日本での離婚手続を依頼しました。幸い、Bも日本に住んでおり、裁判に協力してくれることがわかりましたので、裁判所にも事情を話し、速やかに離婚判決をいただくことができました。

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関 範子 弁護士からのコメント

日本では、離婚をする場合、原則としていきなり訴訟をすることはできず、通常は離婚調停を前置させる必要があります。しかし、本解決事例では、A国が、外国でなされた離婚につき、裁判離婚かそれに準じる手続で行われたものしか認めていないことがわかったため、調停ではなく、裁判で離婚する必要がありました。日本人同士の結婚であっても、海外で結婚して日本には届けていないケースや、外国人同士の結婚でも、日本でのみ届け出ているケースなど、日本の要素と外国の要素が絡み合っているケースはよくあります。どこかに外国の要素があれば、それは渉外事件となります。渉外事件については、純粋に日本国内で完結する事件と異なり、管轄が日本にあるのか、あるとして、準拠法はどこの国の法律になるのか等、専門的な判断が必要な論点が多々出てきますので、まずは弁護士にご相談いただくことが必要です。