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「プロレス技は接触する肌の面積が大きい」 なぜ「JKリフレ」は摘発されたのか?
2014年04月25日 15時40分

女子高生が個室で男性客に「プロレス技」をかける――。16歳の女子高生を雇って、そんな接客サービスをさせていた疑いで、横浜市内のJKリフレ店の経営者がこのほど逮捕された。

JKリフレとは「女子高生(JK)によるリフレクソロジー」の略で、女子高生が客に簡易なマッサージをほどこす店のこと。報道によると、この店では、追加料金を払うことで「ヘッドロック」や「腕ひしぎ逆十字」といったプロレス技をかけてもらえる、という接客サービスを提供していたという。

この経営者は、労働基準法違反(危険有害業務)の容疑に問われているというが、なぜマッサージは良いのに、プロレス技はダメなのか。その線引きはどこにあるのだろうか。労働問題にくわしい河野祥多弁護士に聞いた。

女子高生が個室で男性客に「プロレス技」をかける――。16歳の女子高生を雇って、そんな接客サービスをさせていた疑いで、横浜市内のJKリフレ店の経営者がこのほど逮捕された。

JKリフレとは「女子高生(JK)によるリフレクソロジー」の略で、女子高生が客に簡易なマッサージをほどこす店のこと。報道によると、この店では、追加料金を払うことで「ヘッドロック」や「腕ひしぎ逆十字」といったプロレス技をかけてもらえる、という接客サービスを提供していたという。

この経営者は、労働基準法違反(危険有害業務)の容疑に問われているというが、なぜマッサージは良いのに、プロレス技はダメなのか。その線引きはどこにあるのだろうか。労働問題にくわしい河野祥多弁護士に聞いた。

●簡易マッサージとどこが違うのか?

「年少者(18歳未満)は、児童の健康および福祉という観点から、法律によってさまざまな保護を受けています」

このように河野弁護士は切り出した。年少者を守る法規制のひとつとして、「危険有害業務の就業制限(労働基準法62条)」というルールがあるという。

「これは、年少者に有害業務をさせることを規制する内容で、今回逮捕されたJKリフレの経営者はこのルールに違反したとされています」

法律では、どんな業務がダメだとされているのだろうか?

「この危険有害業務の一例として、『特殊の遊興的接客業』(年少者労働基準規則8条45号)があがっています。これは、労働基準監督署によると、『バー、キャバレー、クラブ等における業務』と説明され、年少者を就かせることは禁止されています。

具体的に何をすれば、特殊の遊興的接客業に当たるかについては、個別の事例ごとに判断されることになります」

それによると、プロレス技はNGなのだろうか? また、簡易マッサージと比べて何が違うのだろうか。

「プロレス技をかけるというサービスについては、露出した肌の割合や、利用者と接触する肌の面積、部位などが考慮されたでしょうね。

プロレス技、特に寝技になると、簡易マッサージよりも接触する肌の面積が大きいです。さらに、ふとももなど接触する肌の部位も、簡易マッサージの場合より性的な要素を含んでいます。

こうした点が、逮捕につながった大きな事情になっているかと思われます」

河野弁護士はこのように考察したうえで、「18歳未満の労働については他にも、児童福祉法や風営法、青少年保護育成条例等など、多くの規制があります。年少者を雇う際には、こうした規制にも十分に注意する必要があります」と警告していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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