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元みずほ銀行員、解雇当時のグループ会長を提訴「パワハラ通報への対応が不適切だった」と主張
2024年05月28日 17時33分
#自宅待機 #みずほ銀行 #退職勧奨 #内部通報

長期間の自宅待機命令の末、みずほ銀行を解雇された50代男性が、当時のみずほフィナンシャルグループ会長を相手取り、損害賠償など550万円を求めて東京地裁に提訴した。5月28日、記者会見を開き、公表した。

訴状によると、男性は在職中、自宅待機命令などがパワハラだとして、内部通報等を複数回実施。うち2回は2020年6月のパワハラ防止法施行後、元会長が副会長を務めていた経団連に通報したもので、経団連からはみずほ銀行に連絡する旨の返事があったという。

元会長が問題を知りながら、あるいは知り得る立場にありながら、現場に対して適切な対応を命じなかったとして、取締役としての善管注意義務違反などがあったと主張。適切な対応が取られていれば、職場復帰ができていたなどとしている。

男性は別に解雇無効を求める裁判も起こしている。今年4月の一審・東京地裁判決は、2016年からの約4年半の自宅待機について「通常想定し難い異常な事態」と表現し、違法な退職勧奨にあたると認定。みずほ銀行に330万円の支払いを命じた。

一方、懲戒解雇については、男性が、みずほ銀行側からの就労継続の意思確認や出社命令などに応じなかったことから有効と判断。男性側は判決を不服として控訴している。

長期間の自宅待機命令の末、みずほ銀行を解雇された50代男性が、当時のみずほフィナンシャルグループ会長を相手取り、損害賠償など550万円を求めて東京地裁に提訴した。5月28日、記者会見を開き、公表した。

訴状によると、男性は在職中、自宅待機命令などがパワハラだとして、内部通報等を複数回実施。うち2回は2020年6月のパワハラ防止法施行後、元会長が副会長を務めていた経団連に通報したもので、経団連からはみずほ銀行に連絡する旨の返事があったという。

元会長が問題を知りながら、あるいは知り得る立場にありながら、現場に対して適切な対応を命じなかったとして、取締役としての善管注意義務違反などがあったと主張。適切な対応が取られていれば、職場復帰ができていたなどとしている。

男性は別に解雇無効を求める裁判も起こしている。今年4月の一審・東京地裁判決は、2016年からの約4年半の自宅待機について「通常想定し難い異常な事態」と表現し、違法な退職勧奨にあたると認定。みずほ銀行に330万円の支払いを命じた。

一方、懲戒解雇については、男性が、みずほ銀行側からの就労継続の意思確認や出社命令などに応じなかったことから有効と判断。男性側は判決を不服として控訴している。

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