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「忍者にあこがれていた」手裏剣を大量に所持、銃刀法違反になるか?
2016年11月07日 10時01分

「忍者にあこがれていた」という新潟県の男性(58)が10月7日、銃刀法違反の疑いで逮捕された。車の中から、大量の刃物や手裏剣などが見つかったためだ。

報道によると、警察が車で寝ていた男性を職務質問し、車内を調べたところ、ナイフや十字形の「四方手裏剣」など、計約170点が見つかった。男性は「護身用に持っていた」「手裏剣を投げて遊んでいた」などと話しているそうだ。

男性の直接の逮捕容疑は、刃渡り約30cmと約24cmのナイフ計2本の不法所持だが、押収された手裏剣は銃刀法違反の対象にはならないのだろうか。中西祐一弁護士に聞いた。

「忍者にあこがれていた」という新潟県の男性(58)が10月7日、銃刀法違反の疑いで逮捕された。車の中から、大量の刃物や手裏剣などが見つかったためだ。

報道によると、警察が車で寝ていた男性を職務質問し、車内を調べたところ、ナイフや十字形の「四方手裏剣」など、計約170点が見つかった。男性は「護身用に持っていた」「手裏剣を投げて遊んでいた」などと話しているそうだ。

男性の直接の逮捕容疑は、刃渡り約30cmと約24cmのナイフ計2本の不法所持だが、押収された手裏剣は銃刀法違反の対象にはならないのだろうか。中西祐一弁護士に聞いた。

●「刃体の長さ」がポイント

「今回のテーマの『手裏剣』自体は、銃刀法に明確な規定がありません。しかし、銃刀法では、一部例外をのぞいて、正当な理由なく『刃体の長さが6cmを超える刃物』を携帯することが禁止されていますから、長さ6cmを超える『刃』があれば、手裏剣も携帯禁止になると考えられます」

どうやら手裏剣も銃刀法の対象のようだ。

「ただ、この『刃体の長さ』ですが、ナイフや刀と違って、手裏剣の場合はどこからどこまでが『刃』なのかという議論があるでしょう。『刃体の長さ』の計り方については、内閣府令(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則)で次のように定められています。

(1)切先と柄の部分を結ぶ直線の長さ

(2)柄がはっきりしない刃物(柄のない切出し刀や日本式カミソリなど)の場合は刃物全体の両端を結ぶ直線の長さから8cmを引いた長さ

(3)刃先の両端を結ぶ直線の長さが(1)及び(2)の方法により測定された刃体の長さより長い刃物の場合は、刃先の両端を結ぶ直線の長さ」

●実際に検証してみた!

「では、手裏剣が銃刀法違反になるか検証してみましょう。一口に『手裏剣』といっても色々な形の物がありますが、とりあえず、最も一般的な十文字型の手裏剣を想定します。このタイプの手裏剣には明らかに柄はありませんので、(1)の計測方法は使えません。

(2)の方法だと、十文字型の上端から下端、または右端から左端までの長さが14cm(8cm+6cm)以下であれば携帯できます。これだと、よほど大きなものでなければ大丈夫ということになりそうです。ただし、外周全部が「刃」になっている手裏剣の場合、(3)の方法が適用され、全長が6cmまでしか携帯が許されない可能性があると考えられます」

弁護士ドットコムニュースは、男性を逮捕した新潟県上越署にも取材した。担当者によると、「手裏剣も条件によっては銃刀法違反の対象と考えている。ただし、今回押収した手裏剣については、『該当しない』と判断した」とのことだった。

(弁護士ドットコムニュース)

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