10392.jpg
6億円の当選くじが落ちていた!宝くじを拾った人は「自分のもの」にできる?
2013年09月29日 14時00分

6億円の当たりくじを拾うなんて――。ロイター通信によると、スペイン北西部のラ・コルーニャ市で、宝くじ店の落し物箱から470万ユーロ(約6億2600万円)の当たりくじが発見された。発見したのは宝くじ店の店主で、捨てる前に機械で確かめたところ、当せん券だと判明したという。

同市は当たりくじの持ち主を探しているが、見つからなかった場合、店主のものとなるそうだ。日本でも、これからオータムジャンボ、年末ジャンボ宝くじと高額当選の宝くじが目白押しだ。日本の場合、当選した宝くじを拾ったら、拾った人のものになるのだろうか。また、もし落とし主が現れたらどうなるのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。

●日本で当せん金を受け取れるのは「正式に買った人」やきちんと贈与された人だけ

「日本の法律では、当選した宝くじを拾っても、拾った人がただちに当せん金を受け取る権利を取得することにはなりません。

『当せん金付証票法』という法律で、当せん金を受け取ることができるのは、同法が認める正式な販売窓口から直接宝くじを買った人やその人から宝くじをもらった人などに限られていて、拾っただけでは権利が認められないのです」

●落ちていた宝くじは警察に届けなければダメ

「そもそも落ちている宝くじは『遺失物』ですから、『遺失物法』という法律にしたがって、拾った人はすみやかに警察に届けなければなりません。届けなければ、遺失物等横領罪にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となってしまいます」

宝くじに限らず、何かを拾った際に共通する注意点と言えるだろうが、確かに「ねこばば」は犯罪だ。それでは「拾った宝くじ」が自分のものになるケースはあるのだろうか。

「宝くじを届けられた警察は、『遺失物法』の定める方法で、取得物があったことを広く公告することになります。それを見て落とし主が現れた場合は、落とし主に返還されます」

●届けて3カ月落とし主が現れなければ自分のものになる

「一方、3カ月経っても落とし主が現れない場合は、民法の規定により、宝くじは拾った人の物になります。その手続を経てはじめて、『当せん金付証票法』も、拾った人にも当せん金を受け取る権利を認めています。

なお、『遺失物法』では、もし3カ月以内に落とし主が現れて宝くじが落とし主に返還された場合、落とし主は、拾って届け出た人に対して、報労金を支払わなければならないことになっています。その金額は、宝くじの時価である当せん金額の5~20%とされています」

なるほど、普通に落とし物を拾ったケースと同じように、きちんと警察に届ければ、お礼をもらえたり、自分のものになる「チャンス」もあるということだ。まあ、たまたま当たりくじを拾うようなケースは、普通に宝くじを買って当選するよりも、はるかに出くわす可能性が低い事態に違いないが……。

(弁護士ドットコムニュース)

6億円の当たりくじを拾うなんて――。ロイター通信によると、スペイン北西部のラ・コルーニャ市で、宝くじ店の落し物箱から470万ユーロ(約6億2600万円)の当たりくじが発見された。発見したのは宝くじ店の店主で、捨てる前に機械で確かめたところ、当せん券だと判明したという。

同市は当たりくじの持ち主を探しているが、見つからなかった場合、店主のものとなるそうだ。日本でも、これからオータムジャンボ、年末ジャンボ宝くじと高額当選の宝くじが目白押しだ。日本の場合、当選した宝くじを拾ったら、拾った人のものになるのだろうか。また、もし落とし主が現れたらどうなるのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。

●日本で当せん金を受け取れるのは「正式に買った人」やきちんと贈与された人だけ

「日本の法律では、当選した宝くじを拾っても、拾った人がただちに当せん金を受け取る権利を取得することにはなりません。

『当せん金付証票法』という法律で、当せん金を受け取ることができるのは、同法が認める正式な販売窓口から直接宝くじを買った人やその人から宝くじをもらった人などに限られていて、拾っただけでは権利が認められないのです」

●落ちていた宝くじは警察に届けなければダメ

「そもそも落ちている宝くじは『遺失物』ですから、『遺失物法』という法律にしたがって、拾った人はすみやかに警察に届けなければなりません。届けなければ、遺失物等横領罪にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となってしまいます」

宝くじに限らず、何かを拾った際に共通する注意点と言えるだろうが、確かに「ねこばば」は犯罪だ。それでは「拾った宝くじ」が自分のものになるケースはあるのだろうか。

「宝くじを届けられた警察は、『遺失物法』の定める方法で、取得物があったことを広く公告することになります。それを見て落とし主が現れた場合は、落とし主に返還されます」

●届けて3カ月落とし主が現れなければ自分のものになる

「一方、3カ月経っても落とし主が現れない場合は、民法の規定により、宝くじは拾った人の物になります。その手続を経てはじめて、『当せん金付証票法』も、拾った人にも当せん金を受け取る権利を認めています。

なお、『遺失物法』では、もし3カ月以内に落とし主が現れて宝くじが落とし主に返還された場合、落とし主は、拾って届け出た人に対して、報労金を支払わなければならないことになっています。その金額は、宝くじの時価である当せん金額の5~20%とされています」

なるほど、普通に落とし物を拾ったケースと同じように、きちんと警察に届ければ、お礼をもらえたり、自分のものになる「チャンス」もあるということだ。まあ、たまたま当たりくじを拾うようなケースは、普通に宝くじを買って当選するよりも、はるかに出くわす可能性が低い事態に違いないが……。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る