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名前も知らない複数の「パトロン」から愛人手当ゲット…申告しないとバレる?
2018年01月29日 10時01分

「愛人契約」の見返りとして、複数の「パトロン」から年に計110万円を超えるお金をもらったが、贈与税の課税対象となるのかーー。こんな相談が税理士ドットコムの税務相談コーナーに寄せられた。

パトロンとはインターネットを通じて知り合い、名前もほとんど不明だという。国税庁によれば、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に1人の人がもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。

つまり、この相談者の例では課税されそうだが、どうすべきなのか。申告しないとバレてしまう可能性もあるのだろうか。藤井一弘税理士に聞いた。

「愛人契約」の見返りとして、複数の「パトロン」から年に計110万円を超えるお金をもらったが、贈与税の課税対象となるのかーー。こんな相談が税理士ドットコムの税務相談コーナーに寄せられた。

パトロンとはインターネットを通じて知り合い、名前もほとんど不明だという。国税庁によれば、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に1人の人がもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。

つまり、この相談者の例では課税されそうだが、どうすべきなのか。申告しないとバレてしまう可能性もあるのだろうか。藤井一弘税理士に聞いた。

●個人からもらったら贈与税、法人からもらったら所得税がかかる

「贈与の基本的な考え方として、贈与税の対象となるのは、『個人から財産をもらった』場合です。『会社などの法人から財産をもらった』ときは贈与税ではなく所得税がかかることになっています。

ただし、生活援助的な資金の提供ならば贈与にならない(社会通念上相当と認められる金額等の範囲で、贈与者は親に限らず他人でもよい)、とされています。

さらに課税の実情としては、現金をもらっても、資金の提供の事実がわからなければ国税側は贈与税、所得税とも捕捉できず、またもらった本人も申告しないのがほとんどでしょう」

では、バレるリスクも少ないということか。

「そういうわけではありません。高額な不動産、生命保険、宝飾品、金・プラチナ・貴金属などについては、国税側の捕捉も容易に行えるため、直接パトロンが不動産販売業者等に振り込むといった行為をすると、そのやりとりが『資料せん』という形で残ってしまい、リスクは相当高まります。さらに今後はマイナンバーの普及により、より捕捉率は高くなっていくと考えられます。

また、贈与するパトロン側の法人や個人事業者が、主として贈与資金を経費性のものとして処理する場合は、贈与した側も追徴課税されるリスクがあり、そうなると、贈与を受けた側も捕捉率が高まることとなります。贈与税率は高いため、思わぬ納税額が発生するため、細心の注意が必要です」

パトロンの名前が不明だったとしても、バレてしまうことはあるのか。

「これまで説明したように、パトロン側が税務署から指摘を受けた場合、そこからお金の流れを捕捉され、発覚する可能性はあるでしょう」

【取材協力税理士】

藤井 一弘 (ふじい・かずひろ)税理士

税理士・行政書士として、デリヘル、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の税務顧問やコンサルタントを手がける。税務署・国税局の税務調査・査察関連の対応歴35年。税務調査の立ち会いはもちろん、突然の無予告調査対応、納税額、納付計画の代理交渉の実績多数。また、性風俗営業・風俗営業の警察許可申請や風俗業者の社会保険手続の実績も多数有り。日々、全国からナイトビジネスについての相談が寄せられている。

事務所名:藤井一弘税理士事務所

事務所URL:http://www.deli-kaikei.com/

(弁護士ドットコムニュース)

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