10485.jpg
生活保護法「改正案」の問題点はどこにあるのか? 弁護士に聞いた
2013年06月17日 17時38分

生活保護申請のハードルを上げ、不正受給時の罰則を強化する生活保護法改正案が国会で審議されている。生活保護の受給者が過去最多となったことや、お笑いタレントの扶養問題をきっかけとする「生活保護バッシング」を受けた動きだ。

もともと自民・公明の与党が提出した改正案では、生活保護申請のときに「資産や収入」を記した申請書を提出することや、必要な書類を添付することが求められていた。しかし、これは「実質的に申請を拒むことにつながる」という批判があがった。そして、野党の対案を受け入れる形で、「口頭での申請も可能」「事情があれば書類は保護決定までに提出すれば良い」などの修正が入った。与野党が修正合意したため、このままだと可決される見込みが高い。

しかし、貧困問題にとりくむ生活保護問題対策全国会議は、この修正は不十分だと指摘している。法案は6月4日に衆議院を賛成多数で通過し、現在参議院で審議中だが・・・・生活保護法改正案のどこに問題があるといえるのか、同法案に反対する尾藤廣喜弁護士に聞いた。

●役所が違法に申請をはねつける「水際作戦」を防げない

「生活保護法改正法案は『改悪』です」

尾藤弁護士はキッパリと、こう断言する。

「現行法では、生活保護を申請するときに、『保護が必要かどうかを判定するための書類一式』をそろえて提出する必要はありません。書面でなく、口頭での申請も可能です」

その理由は、生活保護が必要なほど「困っている」人たちにとっては、必要書類をそろえることそのものが難しく、想像以上に時間がかかることも多いからだ。しかし、保護申請の現場では、その実態とは全く逆のことが起きてきたという。

「申請の現場では、なんだかんだと理由を付けて生活保護申請を受け付けない『水際作戦』が横行しています。たとえば、福祉事務所の窓口で保護申請をしたいと言っても、申請のための書類を渡してもらえなかったり、本来申請時には必要ない書類の提出が求められるなどといったケースが数多く報告されています。

これは、行政の違法行為で大問題です。ところが今回の改正案は、保護の申請にあたって、口頭ではなく、書面による申請と資料の添付を義務づけました(24条1項、2項)。これでは逆に水際作戦を正当化することになりかねません」

こういった批判を受け、衆議院では自民党・公明党と民主党、みんなの党の協議で『特別の事情があるとき』は、書面によらなくても良いし、書類が揃わなくてもよいという修正が入ったが・・・・。

「原則として、書類が必要だという点は変わっていません。これで、はたして水際作戦が防げるかどうか、疑問が残る内容です」

●扶養義務の実質的な大幅強化は、多大な萎縮効果を生む

問題点はそれだけではない。

「親族による扶養が受けられないことを、生活保護の事実上の要件としていること(案24条8項、28条2項、29条)も大問題です。これまでも親族には『扶養義務』がありましたが、『可能なら』という程度のものでした。ところが改正案では、この扶養義務者に対するプレッシャーが著しく強まっています」

改正案では、福祉事務所などが次のような報告を求めることが可能になっているという。

(1)扶養義務者に対して資産や収入の状況についての報告を求めること

(2)扶養義務者の雇用主や金融機関などに対して、書類閲覧や資料提供・報告を求めること

つまり、単に親族に通知がいくだけでなく、親族の収入や資産についての調査が、親族の働いている会社、使っている銀行も巻き込んで行われるということだ。

「これでは、生活保護が必要な人たちが、親族間のトラブルを怖れるあまり、申請をためらってしまう『萎縮効果』が今以上に大きくなる。憲法で保障された生存権の侵害につながる可能性が極めて大きいのです」

尾藤弁護士は、生活保護利用者について後発医薬品(ジェネリック)の使用を事実上強制していること(34条3項)についても、「差別医療を強制する危険性が高く、医療のあり方の根本を変えるもので問題」と指摘。「改正案の問題点を一層広く訴えていく」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

生活保護申請のハードルを上げ、不正受給時の罰則を強化する生活保護法改正案が国会で審議されている。生活保護の受給者が過去最多となったことや、お笑いタレントの扶養問題をきっかけとする「生活保護バッシング」を受けた動きだ。

もともと自民・公明の与党が提出した改正案では、生活保護申請のときに「資産や収入」を記した申請書を提出することや、必要な書類を添付することが求められていた。しかし、これは「実質的に申請を拒むことにつながる」という批判があがった。そして、野党の対案を受け入れる形で、「口頭での申請も可能」「事情があれば書類は保護決定までに提出すれば良い」などの修正が入った。与野党が修正合意したため、このままだと可決される見込みが高い。

しかし、貧困問題にとりくむ生活保護問題対策全国会議は、この修正は不十分だと指摘している。法案は6月4日に衆議院を賛成多数で通過し、現在参議院で審議中だが・・・・生活保護法改正案のどこに問題があるといえるのか、同法案に反対する尾藤廣喜弁護士に聞いた。

●役所が違法に申請をはねつける「水際作戦」を防げない

「生活保護法改正法案は『改悪』です」

尾藤弁護士はキッパリと、こう断言する。

「現行法では、生活保護を申請するときに、『保護が必要かどうかを判定するための書類一式』をそろえて提出する必要はありません。書面でなく、口頭での申請も可能です」

その理由は、生活保護が必要なほど「困っている」人たちにとっては、必要書類をそろえることそのものが難しく、想像以上に時間がかかることも多いからだ。しかし、保護申請の現場では、その実態とは全く逆のことが起きてきたという。

「申請の現場では、なんだかんだと理由を付けて生活保護申請を受け付けない『水際作戦』が横行しています。たとえば、福祉事務所の窓口で保護申請をしたいと言っても、申請のための書類を渡してもらえなかったり、本来申請時には必要ない書類の提出が求められるなどといったケースが数多く報告されています。

これは、行政の違法行為で大問題です。ところが今回の改正案は、保護の申請にあたって、口頭ではなく、書面による申請と資料の添付を義務づけました(24条1項、2項)。これでは逆に水際作戦を正当化することになりかねません」

こういった批判を受け、衆議院では自民党・公明党と民主党、みんなの党の協議で『特別の事情があるとき』は、書面によらなくても良いし、書類が揃わなくてもよいという修正が入ったが・・・・。

「原則として、書類が必要だという点は変わっていません。これで、はたして水際作戦が防げるかどうか、疑問が残る内容です」

●扶養義務の実質的な大幅強化は、多大な萎縮効果を生む

問題点はそれだけではない。

「親族による扶養が受けられないことを、生活保護の事実上の要件としていること(案24条8項、28条2項、29条)も大問題です。これまでも親族には『扶養義務』がありましたが、『可能なら』という程度のものでした。ところが改正案では、この扶養義務者に対するプレッシャーが著しく強まっています」

改正案では、福祉事務所などが次のような報告を求めることが可能になっているという。

(1)扶養義務者に対して資産や収入の状況についての報告を求めること

(2)扶養義務者の雇用主や金融機関などに対して、書類閲覧や資料提供・報告を求めること

つまり、単に親族に通知がいくだけでなく、親族の収入や資産についての調査が、親族の働いている会社、使っている銀行も巻き込んで行われるということだ。

「これでは、生活保護が必要な人たちが、親族間のトラブルを怖れるあまり、申請をためらってしまう『萎縮効果』が今以上に大きくなる。憲法で保障された生存権の侵害につながる可能性が極めて大きいのです」

尾藤弁護士は、生活保護利用者について後発医薬品(ジェネリック)の使用を事実上強制していること(34条3項)についても、「差別医療を強制する危険性が高く、医療のあり方の根本を変えるもので問題」と指摘。「改正案の問題点を一層広く訴えていく」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る