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自分だけの美少女戦士が作れる「セーラー戦士メーカー」作成したキャラは公開できる?
2014年07月28日 10時56分

人気アニメ『美少女戦士セーラームーン』の新シリーズが17年ぶりに公開され、話題となっている。原作の誕生から20年。単行本は17カ国で翻訳され、アニメは40カ国以上で放送されるなど、世界的アニメに成長した。

新シリーズで再びファンたちの熱気が高まるなか、ネット上では海外のファンがつくったサイト「Sailor Senshi Maker(セーラー戦士メーカー)」が注目を集めている。髪型や顔のパーツ、コスチュームなどを選んでいくことで、簡単に自分好みの「セーラー戦士っぽいキャラクター」を作ることができるのだ。

顔やコスチュームのパーツ1つ1つは、『セーラームーン』の登場キャラを踏まえて描かれたもののようで、組み合わせによっては登場人物そっくりのキャラクターを作ることが可能だ。このサイトでつくった「自分なりのセーラー戦士」をネットで公開したら、著作権法上、問題となってしまうのだろうか。南部朋子弁護士に聞いた。

人気アニメ『美少女戦士セーラームーン』の新シリーズが17年ぶりに公開され、話題となっている。原作の誕生から20年。単行本は17カ国で翻訳され、アニメは40カ国以上で放送されるなど、世界的アニメに成長した。

新シリーズで再びファンたちの熱気が高まるなか、ネット上では海外のファンがつくったサイト「Sailor Senshi Maker(セーラー戦士メーカー)」が注目を集めている。髪型や顔のパーツ、コスチュームなどを選んでいくことで、簡単に自分好みの「セーラー戦士っぽいキャラクター」を作ることができるのだ。

顔やコスチュームのパーツ1つ1つは、『セーラームーン』の登場キャラを踏まえて描かれたもののようで、組み合わせによっては登場人物そっくりのキャラクターを作ることが可能だ。このサイトでつくった「自分なりのセーラー戦士」をネットで公開したら、著作権法上、問題となってしまうのだろうか。南部朋子弁護士に聞いた。

●キャラの「パーツ」でもそっくりは問題

「アニメキャラクターの絵は通常、著作物と考えられます。ですから、原則として著作権者の承諾なく、複製したり、もとの著作物に新たな創作性を加えて別の著作物を作ったり、インターネットなどを経由して公に配信することはできません。

キャラクターの絵は、それが顔やコスチュームのパーツだけであっても、それ自体が著作物として保護される可能性があります」

ただ、今回は、顔などのパーツ自体が「アニメと完全に同一」とまでは言い切れない。そんな場合はどうだろう。

「それぞれのパーツが、もとの絵のものと違う場合には、正直、著作権侵害かどうかの判断が難しいですね。ひとつひとつのパーツが表現としてありふれている場合には、もとの絵の著作権侵害とはならないでしょう」

●「組み合わせたらそっくり」なら問題

「ただし、このサイトはパーツを組み合わせてキャラクターを完成させていく過程で、もとのキャラ絵との共通点が増えていくことがありますね。そうしてできあがった絵が『ありふれたものではない』と評価された場合は、もとの絵の著作権侵害となる可能性はあると思われます」

南部弁護士はこのように指摘していた。そうすると、こうしたサイトでつくった「セーラー戦士」は、自分のブログで公開したりしないほうが安全だといえそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

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