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会社の「副業やめろ!」に反発「こっちが副業なのでやめます」 本業・副業の線引きは?
2019年07月27日 10時15分

最近、Twitterで「本業」と「副業」の違いが話題になりました。あるユーザーによると、友人が副業禁止されている会社に在籍しているにもかかわらず、副業をしていることがバレたそうです。友人は2度と副業しないようにと上司から言われたとのことで、その友人は翌日から出社しなかったそうです。

友人は「何が副業かは俺が決めること。そして二度と副業をしないように言われたのでそうした」と説明したといいます。これに対し、Twitterでは、「確かに何を副業と思うかは本人の自由」という共感や、「会社(での仕事)が副業と言うのは勝手だけど、それならちゃんと手続きして社会保険料は会社に頼らず自分で払って欲しい」という「苦言」もありました。

一方で、政府による働き方改革の一環として、企業の副業解禁が進められています。厚労省は今年1月、副業・兼業について、企業や働く人が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表。これまで示してきたモデル就業規則も改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除、副業・兼業について規定を新設しています(第14章第67条)。

こうした中、企業が社員に副業を禁止することはできるのでしょうか。また、たとえば「副業」の方が、「本業」よりも収入が多かった場合、「本業」と「副業」が逆転することはあるのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。

最近、Twitterで「本業」と「副業」の違いが話題になりました。あるユーザーによると、友人が副業禁止されている会社に在籍しているにもかかわらず、副業をしていることがバレたそうです。友人は2度と副業しないようにと上司から言われたとのことで、その友人は翌日から出社しなかったそうです。

友人は「何が副業かは俺が決めること。そして二度と副業をしないように言われたのでそうした」と説明したといいます。これに対し、Twitterでは、「確かに何を副業と思うかは本人の自由」という共感や、「会社(での仕事)が副業と言うのは勝手だけど、それならちゃんと手続きして社会保険料は会社に頼らず自分で払って欲しい」という「苦言」もありました。

一方で、政府による働き方改革の一環として、企業の副業解禁が進められています。厚労省は今年1月、副業・兼業について、企業や働く人が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表。これまで示してきたモデル就業規則も改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除、副業・兼業について規定を新設しています(第14章第67条)。

こうした中、企業が社員に副業を禁止することはできるのでしょうか。また、たとえば「副業」の方が、「本業」よりも収入が多かった場合、「本業」と「副業」が逆転することはあるのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。

●「副業と本業について、明確な定義はない」

そもそも、企業は社員に副業を禁止することはできるのでしょうか?

「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることから、就業規則で副業を全面的に禁止することは、原則として許されません。

ただし、副業で心身が疲労し労務提供上の支障がある、会社の名誉や信用が害されるといった具体的な理由があれば、社員の副業を制限又は禁止することが出来ます。   では、本業と副業の違いはどこにあるのでしょうか?

「副業と本業について、明確な定義はありません。

一般的には、『最も時間を費やしている職業』『最も収入を得ている職業』が本業であり、『収入を得るために携わる本業以外の仕事』が、副業でしょうが、最初は副業でも、副業の収入が増えるなどして、本業と副業が逆転するような場合もあるかと思います」

就業規則にまだ「副業禁止」と明記している企業もありますが、破って副業をした場合 は、どのようなリスクが考えられるのでしょうか?

「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』が公表される以前から、就業規則に『副業禁止』という規定があっても、裁判例では、『会社の職場秩序に影響せず、かつ、会社に対する労務の提供に格別の支障を生じさせない程度・態様の兼職』は、懲戒の対象とはならないと考えられてきました。

懲戒の一番重い処分である、懲戒解雇が裁判例上認められたのは、労務提供に支障を来す程度の他社での長時間労働、や競業会社の取締役への就任があります。

ですから、働き方改革の中で『兼業が解禁になった』といっても、『許される兼業』と『許されない兼業』の区別基準が大幅に変更されたわけではありません。

ただ、今までは、『兼業禁止』は広く知られており、それを守る社員が多かったですが、今後は、兼業をする社員が増加すると思われるため、上記の区別基準が、より重要になってくると思います。

将来的には、細かい具体例が蓄積されるかもしれませんが、現時点では、先ほど説明した裁判例の基準をもとに判断されるのが良いでしょう」

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