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鈴木紗理奈さん、元ヤン時代に「ゴルフクラブ」で暴行被害…犯罪では?車のトランクに詰められる壮絶体験に「普通に事件」の声も
2025年04月08日 10時25分
#傷害罪 #鈴木紗理奈 #監禁罪 #脅迫罪

元「ヤンキー」として知られるタレント、鈴木紗理奈さんのデビュー直前の「体験」が壮絶すぎると話題になっています。

鈴木さんが4月5日に放送されたMBSテレビ「痛快!明石家電視台」で語ったところによると、ゴルフクラブで殴打され、車のトランクに詰められて「今から山行って捨てるからな」と言われたそうです。

もうろうとする意識の中、「このまま死ぬんやろな」と思って気絶したとのことですが、その後、気づいたら家の前にいたとのことです。すぐに病院に行ったところ、「全治3カ月」と診断されたそうです。鈴木さんによると、顔にもケガをしていたので、予定されていたデビューが半年延長になったといいます。

鈴木さんの「壮絶体験」に対して、ネットでは「ヤンキー怖い」「普通に事件だと思う」といった声が上がっていますが、実際に刑事事件になったらどのような罪に問われるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

元「ヤンキー」として知られるタレント、鈴木紗理奈さんのデビュー直前の「体験」が壮絶すぎると話題になっています。

鈴木さんが4月5日に放送されたMBSテレビ「痛快!明石家電視台」で語ったところによると、ゴルフクラブで殴打され、車のトランクに詰められて「今から山行って捨てるからな」と言われたそうです。

もうろうとする意識の中、「このまま死ぬんやろな」と思って気絶したとのことですが、その後、気づいたら家の前にいたとのことです。すぐに病院に行ったところ、「全治3カ月」と診断されたそうです。鈴木さんによると、顔にもケガをしていたので、予定されていたデビューが半年延長になったといいます。

鈴木さんの「壮絶体験」に対して、ネットでは「ヤンキー怖い」「普通に事件だと思う」といった声が上がっていますが、実際に刑事事件になったらどのような罪に問われるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●傷害罪や脅迫罪に問われる可能性

——鈴木さんが受けた暴行ですが、加害者はどのような罪に問われる可能性がありますか。

「ゴルフクラブで殴打され、全治3カ月」とのことですので、加害者は傷害罪(刑法204条)に問われる可能性があります。

傷害罪の保護法益は「人の身体の安全」です。人の身体を傷害した場合に成立します。傷害とは、人の生理機能を侵害することです。全治3カ月の打撲・骨折といったケガをさせたのであれば傷害にあたります。

傷害罪を犯した人は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金といった刑罰を科される可能性があります。

また、「今から山行って捨てると言われ」たとのことですが、加害者は脅迫罪(刑法222条1項)に問われる可能性があります。

脅迫罪の保護法益は「意思決定(意思活動)の自由」です。生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して、人を脅迫した場合に成立します。

脅迫とは、一般に人を怖がらせるに足りる害悪の告知です。「今から山行って捨てる」という言葉は、生命、身体、自由を侵害する内容の告知であり、人を怖がらせるのに十分な内容であり脅迫にあたります。

脅迫罪を犯した人は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金といった刑罰を科される可能性があります。

●「トランクに詰められた」衝撃体験は監禁罪の可能性

——鈴木さんは車のトランクに詰められたと話していますが、これも何かの罪に問われますか。

その場合も、加害者は監禁罪(刑法220条)に問われる可能性があります。

監禁罪の保護法益は「人の場所的移動(身体活動)の自由」です。不法に人を監禁した場合に成立します。「不法に」とは、法令で許されているわけでもないし、被害者の承諾があるわけでもなく違法であることです。

監禁とは、一定の区域(場所)から脱出できないようにして場所的移動を不可能ないし困難にすることです。「車のトランクに詰め」た場合、脱出困難ですから監禁にあたります。

監禁罪を犯した人は、3カ月以上7年以下の懲役を科される可能性があります。

●傷害罪は10年、損害賠償請求は20年で時効

——こうした被害は鈴木さんのデビュー前だったそうです。30年ほど前だと思われますが、加害者に刑事・民事上の責任を問えますか。

公訴時効という制度があります。公訴時効は、犯罪行為が終ってから一定の期間が経過すると時効が完成してしまい起訴できない制度です。

公訴時効がある理由は、一定の期間が経過すると証拠が散逸してしまっており審理が困難になるとか、刑罰を加える必要性が低下するとかいったことが挙げられます。

公訴時効は、傷害罪が10年、脅迫罪が3年、監禁罪が5年です(刑事訴訟法250条2項)。したがって、すでに公訴時効が成立しています。

民事での賠償請求についても時効があり、損害および加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間で時効ですので、今から請求しても加害者は消滅時効を援用すると考えられます。

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