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「ミニオンがかわいそう」 加藤紗里さんがキスマーク、「器物損壊罪」は成立する?
2020年01月09日 15時05分

タレントの加藤紗里さんが1月7日、自身のインスタグラムで、人気キャラクター「ミニオン」にキスマークをつけた写真を投稿して、物議をかもしている。

タレントの加藤紗里さんが1月7日、自身のインスタグラムで、人気キャラクター「ミニオン」にキスマークをつけた写真を投稿して、物議をかもしている。

●「ミニオン貸し切ったから嬉しすぎてチューした」

加藤さんは、大阪市にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ・ユニバ)を訪れて、ミニオンの着ぐるみにキスマークをつけて、写真を撮影したようだ。加藤さんは、その写真にあわせて、次のような文章をつづっている。

「あのね、昨日ミニオン貸し切ったから嬉しすぎてミニオンにまでチューしたらついちゃったのっ」

「でもいいよね??昨日ミニオンは紗里のものだったんだもん。️ミニオンも紗里にチューされて喜んでたしwww」

「だからあいからわずな紗里スタイルで謝らないよん えっまさかの紗里ユニバ出禁!?w」

●「ミニオンは貴女の玩具じゃないんだから」

こうした加藤さんの投稿に対して、インスタグラムのユーザーから「ミニオンがかわいそう」「次の人が、不快になりそう」「ミニオンは貴女の玩具じゃないんだから。みんなのマスコットなのに」「(口紅あとを)消してください!迷惑行為と器物破損で訴えます」といった批判の声が寄せられている。

USJホームページによると、同パーク内には、ミニオンとスヌーピーの着ぐるみと一緒に写真撮影できるスポットがある。ミニオンを「貸し切り」することはできないそうなので、加藤さんはおそらくこのスポットで写真撮影したものとみられる。その後、キスマークを拭き取ったかどうかなど、詳細は不明だ。

●器物損壊罪にあたる可能性も

はたして、キャラクターの着ぐるみにキスマークをつける行為は、何らかの罪に問われるのだろうか。西口竜司弁護士が解説する。

「刑法の器物損壊罪が成立するかどうかという問題となります。『損壊』とは、物の物理的な損壊に限らず、その効用を害する一切の行為を含みます。したがって、今回のような行為も着ぐるみを汚損することになりますから、『損壊』にあたり、理屈上は、器物損壊罪が成立します」

報道によると、過去に、洋服屋の商品に口紅をつけた女性が摘発されたケースもある。加藤さんはどうだろうか。

「器物損壊罪は、被害者が告訴をしない限り、公訴を提起できない『親告罪』とされています。被害者側が告訴をしない限り、事件としては動きません。おそらく、そのようなことはしないだろうと推測されます。いずれにせよ、悪ふざけで他人に迷惑をかけることはよくありませんね」

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