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「定年後再雇用」の賃下げめぐる控訴審、従業員が逆転敗訴「賃金差別、納得いかない」
2016年11月02日 15時40分

定年後に嘱託職員として再雇用されたトラック運転手3人が、「正社員と同じ仕事なのに賃金格差があるのは不当だ」と訴えた裁判の控訴審判決が11月2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、原告の訴えを認めた1審判決を取り消し、請求を棄却した。原告側は上告の意向を示している。

判決文などによると、原告3人は横浜市にある運送会社「長澤運輸」に正社員として勤務。2014年にそれぞれ定年退職した後、同社に有期雇用の嘱託社員として再雇用された。正社員と同じ仕事内容にもかかわらず、賃金を3割近く引き下げられたとして、同年提訴した。

1審の東京地裁は今年5月、「仕事の内容は正社員と同一と認められる。特別な理由もなく、賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に対して、正社員と同じ賃金を支払うよう命じた。

2審の東京高裁は、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁じた「労働契約法20条」が、定年後の再雇用にも適用されると判断。一方で、今回のケースについては、定年前と比較して、一定程度賃金が減額されることは一般的で、社会的にも容認されていると考えられるなどとして、「不合理であるとは言えない」と原告の請求を棄却した。

定年後に嘱託職員として再雇用されたトラック運転手3人が、「正社員と同じ仕事なのに賃金格差があるのは不当だ」と訴えた裁判の控訴審判決が11月2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、原告の訴えを認めた1審判決を取り消し、請求を棄却した。原告側は上告の意向を示している。

判決文などによると、原告3人は横浜市にある運送会社「長澤運輸」に正社員として勤務。2014年にそれぞれ定年退職した後、同社に有期雇用の嘱託社員として再雇用された。正社員と同じ仕事内容にもかかわらず、賃金を3割近く引き下げられたとして、同年提訴した。

1審の東京地裁は今年5月、「仕事の内容は正社員と同一と認められる。特別な理由もなく、賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に対して、正社員と同じ賃金を支払うよう命じた。

2審の東京高裁は、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁じた「労働契約法20条」が、定年後の再雇用にも適用されると判断。一方で、今回のケースについては、定年前と比較して、一定程度賃金が減額されることは一般的で、社会的にも容認されていると考えられるなどとして、「不合理であるとは言えない」と原告の請求を棄却した。

●原告は「徹底的に戦っていきたい」、上告の意向

この日の判決を受けて、原告は、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。

原告の代理人をつとめる宮里邦雄弁護士は「判決は、定年後の再雇用の有期雇用であれば、労働条件の相違があっても不合理とはいえないとしており、労働契約20条のもっている法律的な意味がなきに等しいことになる」「同一労働同一賃金の議論が進む中で、社会的にみても妥当性を欠くものだ」と批判。上告する意向を示した。

原告の一人、鈴木三成さん(62)は「この判決は大変不当な判決だと考えている。最高裁で勝利するまでやっていきたい」と述べた。また、原告の一人、山口修さん(62)は「同じ仕事をしても賃金差别がある。納得いかない。徹底的に戦っていきたい」と話した。

会社側は弁護士ドットコムニュースの取材に対して、代理人を通じて「会社の主張が正当に認められたものと理解している」とコメントした。

(弁護士ドットコムニュース)

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