13057.jpg
「乃木坂46」松村沙友理さん不倫騒動――「既婚者」と知らなければ法的責任なし?
2014年10月09日 20時21分

アイドルグループ「乃木坂46」の松村沙友理さん(22)が路上で男性とキスをしている――。そんな写真が10月8日発売の週刊文春に掲載され、大きな話題となっている。相手の男性は出版社勤務の30代男性。妻子ある既婚者ということで、誌面には「不倫」という文字が躍っている。

週刊文春によると、写真が撮影されたのは9月17日午前3時のこと。2人は翌週・翌々週にもデートを重ね、新宿や銀座の高級カラオケのカップルルームで、深夜に4時間以上滞在していたという。

松村さんは10月8日、文化放送のラジオ番組に出演した際、今回の報道についてコメントした。男女の関係はなかったとしつつも、「相手のご家族に不快な思いをさせてしまい、本当に申しわけなく思っています」と謝罪した。ただ、「家庭があることを知りませんでした」と述べ、キスをした相手が結婚していたとは知らなかったと強調した。

たしかに、相手が「独身だ」と言っていれば、既婚者だとわからない場合もあるだろう。一般論として、相手が結婚していると知らなかった場合、法的な責任は生じないのだろうか。たとえば、不倫の慰謝料を請求されることはないのか。男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

アイドルグループ「乃木坂46」の松村沙友理さん(22)が路上で男性とキスをしている――。そんな写真が10月8日発売の週刊文春に掲載され、大きな話題となっている。相手の男性は出版社勤務の30代男性。妻子ある既婚者ということで、誌面には「不倫」という文字が躍っている。

週刊文春によると、写真が撮影されたのは9月17日午前3時のこと。2人は翌週・翌々週にもデートを重ね、新宿や銀座の高級カラオケのカップルルームで、深夜に4時間以上滞在していたという。

松村さんは10月8日、文化放送のラジオ番組に出演した際、今回の報道についてコメントした。男女の関係はなかったとしつつも、「相手のご家族に不快な思いをさせてしまい、本当に申しわけなく思っています」と謝罪した。ただ、「家庭があることを知りませんでした」と述べ、キスをした相手が結婚していたとは知らなかったと強調した。

たしかに、相手が「独身だ」と言っていれば、既婚者だとわからない場合もあるだろう。一般論として、相手が結婚していると知らなかった場合、法的な責任は生じないのだろうか。たとえば、不倫の慰謝料を請求されることはないのか。男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●一度も彼の家に行ったことがなければ過失アリ?

「もし不倫があった場合、慰謝料の請求は、民法の不法行為(709条)が根拠となります。その要件として、不倫相手に『故意または過失』があることが必要です」

佐々木弁護士はこのように述べる。既婚者と知らなかった場合は、「故意または過失」があったといえるのだろうか。

「相手が既婚者だと知らなかったということでしたら、あえて不倫をしたわけではないので、『故意』があったとはいえません。ポイントは、妻子がいることに気付かなかった点に、『過失』があったかどうかが焦点になります」

この場合の「過失」とは、具体的にはどんなことだろう?

「普通の人であれば『ん?』と思うような内容や出来事があった場合や、『それは、ちょっと気にすれば、気付けたんじゃないの?』と言えるような場合、『過失』が認められてしまいます。たとえば、次のような事情です。

・一度も彼の家に行ったことがない

・『行きたい』と言っても不自然に断られた

・自由に電話をすることができない

・日曜日やクリスマスや年末年始など、家族で過ごすことが多いときに会うことができなかった

・家族構成やこれまでの女性との交際経緯の説明が不自然だった

こうした事情があるのに、相手が既婚者だと気付かなかったとすれば、『過失』が認められる可能性があります。普通の恋人同士の関係ではないなと、簡単に察することができますからね」

●「過失」の場合も慰謝料を払う必要がある

「『過失』が認められた場合、慰謝料を支払わなければなりません。ただし、『故意』で不倫していた場合と比べれば、金額は少なくなります。

たとえば、恋人が独身を装っていたことがわかるようなメールやLINEなどの記録があれば、『故意』ではなかったと、認めてもらいやすくなります」

このように解説したうえで、佐々木弁護士は「恋に落ちると、自分の目は節穴になりがちです。友達や同僚などの周りの人に、客観的な意見を聞いてみるのが賢明です」とアドバイスを述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る