13104.jpg
会社の経費で「電化製品」購入・・・カードにたまった「ポイント」は社員のもの?
2014年11月09日 11時45分

「経費で電化製品を買ったら、ポイントは自分のものにしても構わないでしょうか」。こんな質問が、ネットの掲示板に寄せられていた。投稿者の勤める会社では、たまったポイントは社員各自が自由に使っているのだという。

たとえば、経費で電化製品を購入する際、購入をまかされた社員が自分のカードを使用してポイントを貯めたり、出張で飛行機を利用した際は、付与されたマイレージをプライベートで使用したりしているそうだ。質問者は「社員同士・部署間同士での不公平感を助長してしまうのでは?」と危惧しているという。

そもそも、会社の経費で買い物して発生したポイントは、「会社のもの」ということにならないのだろうか。「自分のもの」にしても、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい竹之内洋人弁護士に聞いた。

「経費で電化製品を買ったら、ポイントは自分のものにしても構わないでしょうか」。こんな質問が、ネットの掲示板に寄せられていた。投稿者の勤める会社では、たまったポイントは社員各自が自由に使っているのだという。

たとえば、経費で電化製品を購入する際、購入をまかされた社員が自分のカードを使用してポイントを貯めたり、出張で飛行機を利用した際は、付与されたマイレージをプライベートで使用したりしているそうだ。質問者は「社員同士・部署間同士での不公平感を助長してしまうのでは?」と危惧しているという。

そもそも、会社の経費で買い物して発生したポイントは、「会社のもの」ということにならないのだろうか。「自分のもの」にしても、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい竹之内洋人弁護士に聞いた。

●会社がポイントを社員にあげるのは自由

「この問題は、その会社が『ポイント取得』について、どのような姿勢を取っているかによって決まってきます」

竹之内弁護士はこう述べる。

「原則として、会社は『ポイントは会社のものだ』と主張することが可能です。こうしたポイントは、あくまで『会社のお金での買い物に対して与えられる利益』だからです」

それでは、社員が自分のためにポイントを使うことは「違法」ということだろうか。

「そういうわけではありません。権利を持つ者がその権利を譲るのは自由です。

したがって、『当社では、ポイントは買い物に行った社員にあげる』という扱いであるなら、社員がもらっても問題ありません。

その場合、質問者が危惧するように、社員間で不公平感が出る場合もありますが、そのあたりも含めて、会社が判断することです」

●迷ったら確認したほうがよい

会社が『ポイントは会社が取得する』としている場合はどうだろう。

「こうした場合に、社員がポイントを自分のものにしてしまえば、懲戒事由になるでしょう。民事上の賠償責任も生じえます。犯罪に当たる可能性もあります」

周囲に聞いてもわからない、という場合が一番困りそうだ。

「難しいのは、扱いがどうなっているのかあいまいな会社での対応です。トラブルを避けるためには、社員として、黙ってポイントをもらってしまうのではなく、上司に、ポイントはどうしたらいいのか確認すべきでしょう」

竹之内弁護士はこのように指摘していた。自社に決まりがあるのか、ないのか。決まりがないならどう取り扱うべきなのか、買い物をする前に、きちんと会社に問い合わせたほうが良さそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る