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加藤紗里さん、六本木の「悪いやつ」に豆まき…これって暴行になるの?
2020年02月14日 10時00分

離婚や妊娠、最近ではマタニティー写真集のクラウドファンディングによる集金を発表しているタレントの加藤紗里さんが自身のYouTubeチャンネルで 動画「加藤紗里 六本木で鬼退治! 【ヤラセ無しガチンコ!】」を2月8日に公開した。

路上で見つけた「悪いやつ」を探して、豆をぶつけるという企画に違法性はないのか。

離婚や妊娠、最近ではマタニティー写真集のクラウドファンディングによる集金を発表しているタレントの加藤紗里さんが自身のYouTubeチャンネルで 動画「加藤紗里 六本木で鬼退治! 【ヤラセ無しガチンコ!】」を2月8日に公開した。

路上で見つけた「悪いやつ」を探して、豆をぶつけるという企画に違法性はないのか。

●六本木で一般人に豆を投げつける

動画で加藤さんは肌を大きく露出した虎柄の「鬼」のコスチュームを着用。少し膨らんできたお腹も丸出しにしながら、共演者や撮影スタッフとともに東京・六本木の繁華街を歩いた。加藤さんたちは通行人の男性を「悪いやつ」と認定し、追跡を開始。撮影スタッフの「行け行け!」という声にあおられる形で、男性の背後から「鬼は外!」と言いながら豆を投げつけた。

豆をぶつけられた男性が激怒し、撮影スタッフを猛然と追いかけてくるーー。企画はこの場面で終了している。この動画の「ヤラセ無しガチンコ!」という趣旨を信じるのであれば、加藤さんは路上の一般男性に突然、豆を投げてぶつけたことになる。これは何かの罪に問われないのだろうか。「弁護士YouTuber」としての顔も持つ西口竜司弁護士に聞いた。

●「暴行罪にあたる可能性も」

ーー路上で知らない男性にいきなり「鬼は外!」と言いながら豆をぶつける行為。法的にどのような問題があるか。

動画を見てかなり驚きました。もちろん演出の可能性もありますが、もし仮に相手が知らない男性だとしたら、さすがにこれは良くないですね。刑法208条の「暴行罪」にあたる可能性があります。

暴行罪の保護法益は、人の身体の安全です。

故意(わざと・意図的に)に、人に「暴行」をおこなえば、暴行罪となります。「暴行」というのは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」のことをいいます。動画のように、人に豆をぶつける行為は「暴行」にあたるといえるでしょう。

また、民事上でも不法行為に基づく損害賠償請求ができることになります。

偉そうなことを書きましたが、私もYoutubeの動画を撮影していて、視聴回数を伸ばしたくてうずうずしています。視聴者数の確保や視聴回数を増加させるために日々、悩んでいますが、人に迷惑を掛けないことがまず大原則です。

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