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コンビニ店長、女性客に卑猥な言動「変態セブン」の声も…FC契約終了へ
2018年09月21日 15時49分

ネット上で目を疑うような動画が拡散している。栃木県足利市の「セブンイレブン」の店長が、女性客に卑わいな言動をおこなっているものだ。店長は自らのズボンのチャックの間から手を出したり、ズボンの中に入れた手でレジ袋を触ったりしているほか、卑わいな言葉を口にしている。

21日放送の「めざましテレビ」(フジテレビ)などの報道によると、動画は9月17日午前2時頃にセブンイレブンを訪れた20代の女性が撮影したものだ。店長は女性客の胸をめがけて手を伸ばし、恐怖のあまり外に出た女性を追いかけてきたという。近所の住人の間では「変態セブン」と呼ばれていたとの証言も複数、報じられている。

ネット上で目を疑うような動画が拡散している。栃木県足利市の「セブンイレブン」の店長が、女性客に卑わいな言動をおこなっているものだ。店長は自らのズボンのチャックの間から手を出したり、ズボンの中に入れた手でレジ袋を触ったりしているほか、卑わいな言葉を口にしている。

21日放送の「めざましテレビ」(フジテレビ)などの報道によると、動画は9月17日午前2時頃にセブンイレブンを訪れた20代の女性が撮影したものだ。店長は女性客の胸をめがけて手を伸ばし、恐怖のあまり外に出た女性を追いかけてきたという。近所の住人の間では「変態セブン」と呼ばれていたとの証言も複数、報じられている。

●「迷惑防止条例」違反になりうる

このような店長の言動に、法的な問題はないのか。

冨本和男弁護士は「栃木県の迷惑防止条例に違反する可能性があります」と指摘する。

栃木県の迷惑防止条例3条には「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」と規定されている。ここにいう「公共の場所」とは「道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定かつ多数の者の用に供される場所」(同条例2条)をいう。

つまり、コンビニも「公共の場所」にあたりうるということだ。

「店長の言動は衛生的に問題でもありますし、栃木県の迷惑防止条例が禁止する『性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動』(同条例3条4号)にあたりえます」(冨本和男弁護士)

なお、セブン&アイ・ホールディングス(東京都)の広報担当者は、「お騒がせしております。拡散している動画が事実であることは確認しています。本部としては、厳正に対処していきたい」とコメントした(9月21日15時)。その後、「オーナーから(フランチャイズ契約の)解約の申し出がありました。お店は一旦、休業して、運営形態を新しくし、再オープンする予定です」(9月21日17時)とした。

(弁護士ドットコムニュース)

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