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「飲酒運転」一緒に乗ってるだけでも犯罪に…ドライバーを止めるのは同乗者の義務です
2018年09月06日 09時05分

飲酒運転をする人に車を貸したり、一緒に乗ったりすると、どんな罪になるか知っていますか? 福岡県警博多署が8月13日、飲酒運転の恐れがあることを知りながら自分の自動車を貸し、同乗した男性を道交法違反で逮捕したと西日本新聞(8月13日付)などが報じました。

報道によれば、運転者(酒気帯び運転)、同乗者の男性(飲酒運転車両提供と同乗罪)ともに道交法違反に問われるそうです。

お酒を飲んでも「運転しなければ大丈夫」ではないことがわかる今回の逮捕報道。逮捕容疑である、道交法の飲酒運転車両提供、同乗罪とはどのような罪なのでしょうか。平岡将人弁護士に聞きました。

飲酒運転をする人に車を貸したり、一緒に乗ったりすると、どんな罪になるか知っていますか? 福岡県警博多署が8月13日、飲酒運転の恐れがあることを知りながら自分の自動車を貸し、同乗した男性を道交法違反で逮捕したと西日本新聞(8月13日付)などが報じました。

報道によれば、運転者(酒気帯び運転)、同乗者の男性(飲酒運転車両提供と同乗罪)ともに道交法違反に問われるそうです。

お酒を飲んでも「運転しなければ大丈夫」ではないことがわかる今回の逮捕報道。逮捕容疑である、道交法の飲酒運転車両提供、同乗罪とはどのような罪なのでしょうか。平岡将人弁護士に聞きました。

●飲酒運転を禁止している「道交法65条」

「まず、飲酒運転にまつわる基本的な法律から説明しましょう。

道路交通法(以下、「道交法」)は65条で飲酒運転を禁止しています。65条1項は飲酒運転そのものを禁止した規定であり、飲酒運転をしたら処罰されることは、みなさんもご存じだと思います。

飲酒運転は大まかに2つに分けられます。アルコール濃度に関わらず、アルコールの影響によって運転に支障をきたすと認められれば『酒酔い運転』、アルコール検知器で検出されれば『酒気帯び運転』となります。

違反すれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒気帯び運転)あるいは、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転)が科されます」

●「飲酒運転を助長したと評価できる場合、処罰の対象」

今回のように、飲酒運転をしていない同乗者も罪に問われるのですね。

「飲酒運転をしていなくても、飲酒運転を助長したと評価できるような場合にも処罰の対象とされます。それが、道交法65条の2項以下に規定されています。

まず、道交法65条2項は、飲酒をしている人に車両を提供することを禁止しています。これに反すると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(運転手が酒酔い運転)、あるいは3年以下の懲役または50万円以下の罰金(運転手が酒気帯び運転)が科されます。

道交法65条3項は、運転をする可能性のある者に対し、お酒を提供したり、飲酒を勧めることを禁止しており、これに反してお酒を提供すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転者が酒酔い運転)あるいは2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(運転手が酒気帯び運転)が科されます。

最後に、道交法65条4項は、運転手が酒気を帯びていることを知りながら、自分を乗せて運転するように頼むなどして、同乗することを禁止していますので、一緒に飲みに行って、帰りに送ってもらったりした場合は、刑罰に問われることになります。

これに反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転者が酒酔い運転)あるいは2年以下の懲役または30万円以下の罰金(運転手が酒気帯び運転)に科されます」

●「車を貸す、お酒を飲ませる、同乗する」はダメ

飲酒運転に対する意識も高まってきていますが、自分だけでなく一緒に飲む人たちのことも考えていかなくてはならないですね。

「そうです。自らが飲酒をして運転するだけでなく、飲酒運転する人に車を貸すこと、お酒を飲ませたこと、同乗したことなど、すべてに罰則があります。今回の事件でも、飲酒運転をする可能性のある人に車を貸し、かつ同乗した点が道交法違反となっています」

たとえば、次のようなケースはどうでしょうか。飲酒した人が運転して帰ることを知らず、車を貸したわけでも、お酒を提供したわけでもない。同乗もせず、ただ飲酒運転を止めなかった場合です。こうした場合でも、罪に問われるのでしょうか。

「ケースバイケースですが、罪に問われる可能性もあります。飲み会の最中に飲酒運転をそそのかしたりして、飲酒運転を助長するような言動があった場合には、飲酒運転の罪の教唆・ほう助となる可能性はあるでしょう」

●「飲酒運転をしない、させない」

悲惨な飲酒運転事故が定期的に起こりますが、なかなかなくなりません。どうしたら良いのでしょうか。 「飲酒運転によって、誰かの大切な人の生命を奪ったり、大きな後遺障害を残したりすることがあります。また、飲酒運転によって人の死傷を招いた場合は、危険運転として重い罰則が科せられ、勤務先から解雇される等取り返しがつかない結果となりますし、一緒に飲んでいた人にも刑事罰が及ぶ可能性があるのです。

お酒を飲む相手というのは、友人であったり、勤務先の仲間であったり、あなたの大切な人であるはずです。そうであれば、飲酒運転をしないように、させないこと。相互に注意していく関係が、友人として、同じ会社で働く人として、あるべき姿だと思います」

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