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トイレに行くたび「殺すぞ」と暴言吐く上司を訴えたい! 「無断録音」は証拠になる?
2017年02月21日 09時38分

上司のパワハラ発言で精神的苦痛を受け、慰謝料を請求したいという場合に、暴言を無断で録音したデータは証拠として有効なのでしょうか?

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような相談を寄せたのは、係長から言葉の暴力を受けているという男性。トイレに行って戻るたびに必ず「てめぇ何さぼっとるだ殺すぞ」と言われたり、法事を理由に休日出勤を断ろうとすると「ただ死んだだけだろ」などと言われるそうです。男性は「毎日この言葉遣いで精神的におかしくなってます」と憔悴した様子です。

仮に、男性が、ポケットにレコーダーを忍ばせるなどしてこっそり上司の言動を録音した場合、そのデータは慰謝料請求をする際の証拠として有効なのでしょうか。寺岡幸吉弁護士に聞きました。

上司のパワハラ発言で精神的苦痛を受け、慰謝料を請求したいという場合に、暴言を無断で録音したデータは証拠として有効なのでしょうか?

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような相談を寄せたのは、係長から言葉の暴力を受けているという男性。トイレに行って戻るたびに必ず「てめぇ何さぼっとるだ殺すぞ」と言われたり、法事を理由に休日出勤を断ろうとすると「ただ死んだだけだろ」などと言われるそうです。男性は「毎日この言葉遣いで精神的におかしくなってます」と憔悴した様子です。

仮に、男性が、ポケットにレコーダーを忍ばせるなどしてこっそり上司の言動を録音した場合、そのデータは慰謝料請求をする際の証拠として有効なのでしょうか。寺岡幸吉弁護士に聞きました。

●無断録音は証拠として有効?

まず、証拠が有効かどうかを考える際には、「証拠能力」という言葉と、「証拠力」あるいは「証明力」という言葉を区別することが重要です。

「証拠能力」とは、訴訟において証拠として取り扱うことができるかどうかというものです。一方、「証拠力」「証明力」とは、証明しようとする事実の証明にどの程度役立つかというものです。

民事訴訟の場合、証拠能力には原則として制限はありません。例外的に、話した人の人格をひどく傷つけるような手段で取得したものや、秘匿する必要性が特に高いものなどは証拠能力がないとされる可能性があります。

今回のケースで、男性がこっそり上司の発言を録音したとしても、そのような程度には至らず、証拠能力は認められるでしょう。私自身、パワハラの裁判などで無断録音を証拠として提出したことは何度もありますが、その証拠能力が争いになったことはありません。

また、上司が何者かに発言を誘導されたなどの事情がある場合は、証拠力・証明力が低いと評価される可能性がありますが、自発的に、事例にあるような発言をしているのであれば、証拠力・証明力が問題になることはないでしょう。

慰謝料を認めさせるには、録音以外にも、パワハラの事実を立証できる証拠を用意する必要がありますので、ご注意下さい。また、録音を証拠として提出する場合には、それを文字に起こした「反訳書」という書面も提出しなければなりません(民事訴訟規則149条参照)。反訳の手間、あるいは業者に出す場合にはお金がかかりますので、この点も注意が必要です。

●証拠能力が認められないとした裁判例も

なお、無断録音に関する裁判例としては、訴訟の相手方の従業員を料亭に招いた際の録音について証拠能力を認めた、東京高裁昭和52年7月15日判決があります。ただ、この判決では、録音された発言が、誘導するような質問に対して迎合的になされた面があるとして、証拠力・証明力は低いとされました。

最近の裁判例としては、学校法人のパワハラ防止委員会の会議の録音について、(1)非公開の手続であること、(2)審議の秘密の必要性が高いこと、などから、証拠能力が認められないとした裁判例があります(東京高裁平成28年5月19日判決)。

(弁護士ドットコムニュース)

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