13925.jpg
「こんなキラキラネームはいやだ!」 子供による「改名」が認められる条件は?
2013年02月24日 17時43分

「永久恋愛」(えくれあ)、「連夏江」(れげえ)など、フリガナなしでは読めない奇抜な名前を子供につける親が増えている。難解な読み方の名前は昔からあったのだが、最近は、普通ならば人につけないような「横文字の名称」に強引に漢字をあてはめる例が目立っているようだ。

俗に「キラキラネーム」と呼ばれるこれらの名前。きっと親は「個性豊かな人間に育ってほしい」との願いを込めてつけているのだろうが、子供からすれば「ちょっと恥ずかしい」という思いもあるだろう。ライフネット生命保険が実施した調査では、就活において「キラキラネームよりも古風な名前のほうが有利」という採用担当者のアンケート結果も出ており、キラキラネームがハンデとなる場合すらあるようなのだ。

こうなってくると、なかには「大人になったら自分の名前を変えたい!」と思う子供も出てくるのではないか。そんなとき、どうすれば「改名」できるのだろうか。川添圭弁護士に聞いた。

●改名をするためには家庭裁判所への申立てが必要

「改名の条件ですが、『正当の事由』があれば、家庭裁判所に『名の変更許可』の申立てを行い、許可審判を受けて戸籍上の名前を変更することができます(戸籍法107条の2、家事事件手続法別表第一122)。改名を希望する子供が未成年者であっても,未成年である子供自らが申立人になることができます(家事事件手続法227条,118条)」

つまり、子供が「名前を変えたい!」と思う場合は、その子供自身が改名の申立てを行うことができるということだ。では、どういう場合に「正当の事由」があるといえるのだろう。

 「改名が認められるような『正当の事由』とは、たとえば、(1)営業上の目的で襲名を行うとき、(2)親族に同姓同名者があるとき、(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき、(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき、(5)いわゆる永年使用(長期間にわたり通称名を使用している場合)などです」

●改名が認められる条件は?

キラキラネームの場合は、このうちの「(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき」にあたるかどうかが問題となるといえるが、川添弁護士は次のように説明する。

「一般論として、名の変更許可における『正当の事由』は、氏(苗字)の変更許可(戸籍法107条1項)における『やむを得ない事由』と比べれば緩やかに判断されています。しかし、単に自分の名前がキラキラネームに該当するとか、自分の名前が嫌だという理由で改名が認められるというわけではありません。その名前の使用を続けることによって、社会生活上の著しい支障が生じるかどうかを個別具体的に判断することになります」

このように説明したうえで、キラキラネームの改名の可能性について、川添弁護士は次のように述べる。

「現状では、キラキラネームと呼ばれるものの多くは、通常の場合よりも『珍奇や難解な名前』であることが多いと思われます。少なくとも、極端な当て字や不適当な字の組み合わせ、字の組み合わせからはおよそ読みを推測出来ないような名前であれば、改名できる可能性があるといえます」

このようにキラキラネームが嫌な子供は、改名をすることもできるということだ。愛情をもってその名前をつけた親からすれば残念なことだろうが、名前を使うのは子供自身なので、仕方がないことだといえるかもしれない。

(弁護士ドットコムニュース)

「永久恋愛」(えくれあ)、「連夏江」(れげえ)など、フリガナなしでは読めない奇抜な名前を子供につける親が増えている。難解な読み方の名前は昔からあったのだが、最近は、普通ならば人につけないような「横文字の名称」に強引に漢字をあてはめる例が目立っているようだ。

俗に「キラキラネーム」と呼ばれるこれらの名前。きっと親は「個性豊かな人間に育ってほしい」との願いを込めてつけているのだろうが、子供からすれば「ちょっと恥ずかしい」という思いもあるだろう。ライフネット生命保険が実施した調査では、就活において「キラキラネームよりも古風な名前のほうが有利」という採用担当者のアンケート結果も出ており、キラキラネームがハンデとなる場合すらあるようなのだ。

こうなってくると、なかには「大人になったら自分の名前を変えたい!」と思う子供も出てくるのではないか。そんなとき、どうすれば「改名」できるのだろうか。川添圭弁護士に聞いた。

●改名をするためには家庭裁判所への申立てが必要

「改名の条件ですが、『正当の事由』があれば、家庭裁判所に『名の変更許可』の申立てを行い、許可審判を受けて戸籍上の名前を変更することができます(戸籍法107条の2、家事事件手続法別表第一122)。改名を希望する子供が未成年者であっても,未成年である子供自らが申立人になることができます(家事事件手続法227条,118条)」

つまり、子供が「名前を変えたい!」と思う場合は、その子供自身が改名の申立てを行うことができるということだ。では、どういう場合に「正当の事由」があるといえるのだろう。

 「改名が認められるような『正当の事由』とは、たとえば、(1)営業上の目的で襲名を行うとき、(2)親族に同姓同名者があるとき、(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき、(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき、(5)いわゆる永年使用(長期間にわたり通称名を使用している場合)などです」

●改名が認められる条件は?

キラキラネームの場合は、このうちの「(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき」にあたるかどうかが問題となるといえるが、川添弁護士は次のように説明する。

「一般論として、名の変更許可における『正当の事由』は、氏(苗字)の変更許可(戸籍法107条1項)における『やむを得ない事由』と比べれば緩やかに判断されています。しかし、単に自分の名前がキラキラネームに該当するとか、自分の名前が嫌だという理由で改名が認められるというわけではありません。その名前の使用を続けることによって、社会生活上の著しい支障が生じるかどうかを個別具体的に判断することになります」

このように説明したうえで、キラキラネームの改名の可能性について、川添弁護士は次のように述べる。

「現状では、キラキラネームと呼ばれるものの多くは、通常の場合よりも『珍奇や難解な名前』であることが多いと思われます。少なくとも、極端な当て字や不適当な字の組み合わせ、字の組み合わせからはおよそ読みを推測出来ないような名前であれば、改名できる可能性があるといえます」

このようにキラキラネームが嫌な子供は、改名をすることもできるということだ。愛情をもってその名前をつけた親からすれば残念なことだろうが、名前を使うのは子供自身なので、仕方がないことだといえるかもしれない。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る