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弁護士は圧倒的に「違憲」支持!「非嫡出子」の相続規定めぐる憲法訴訟
2013年09月03日 21時02分

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」。民法900条4号但書前段。いわゆる「非嫡出子」(婚外子)の法定相続分の規定について、その合憲性が争われている裁判の決定が、いよいよ9月4日に最高裁から言い渡される。

民法900条4号但書前段では、遺言などがない場合、結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)に認められる遺産相続の額は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされている。この規定が憲法14条で保障される「法の下の平等」に反して、無効なのではないかというのが、裁判の争点だ。

はたして、非嫡出子の相続規定は違憲なのだろうか。それとも、合憲だろうか。弁護士ドットコムに登録している弁護士に、「もしあなたが最高裁の裁判官だとしたら、どのような決定を下すのか」を聞いた。

●95%が「違憲である」と答える

非嫡出子の相続規定について、合憲か違憲かをたずねたところ、43人の弁護士から回答が寄せられたが、次のように「違憲」とする意見が圧倒的に多かった。

(1)合憲である   →2人

(2)違憲である   →41人

(3)その他     →0人

このように、回答した弁護士の約95%にあたる41人が<違憲である>と答えた。その理由として、次のような意見が見られた。

「法律婚の尊重という立法趣旨も現代においてどれほどの妥当性があるか不明であるし、仮にそれを認めたとしても2分の1という差異を設けることと立法趣旨との間の因果関係、合理性も不明。それゆえ、憲法14条違反であることは明らかであろう」(山口政貴弁護士)

「そもそも非嫡出子となったのは、子ども本人の責任ではない。子ども自身に責任のないことにつき差別をされる理由は全くない。父親の不始末の責任を子どもがとる必要もない。家制度という封建時代の名残を、差別される人を作ることまでして温存する必要性はない。個人の尊厳を大切にする日本国憲法の価値観とも相容れない。違憲であることは明白である」(内山知子弁護士)

「嫡出子と非嫡出子との差別の趣旨は『法律婚の尊重』にあるわけですが、現代の価値観では、これを尊重することが本当に必要なのかすら揺らいでいるように思います。特に、非嫡出子にとっての多大な犠牲の下で、絶対に実現しなければならないほどの価値なのか。時代は既に変化したと思います。

また、法律婚を選ばなかったのは『親』なのに、その効果が『子』に反映されるというのは、『親の因果が子に報い』ではないですが、その考え方自体も現代の価値観にそぐわないものと思います」(一藤剛志弁護士)

●「合憲である」という意見は5%

一方、回答者のうち約5%にあたる2人の弁護士が、<合憲である>という意見を選択した。その理由は、次のようなものだ。

「生まれた子供に罪がないのは、相続の段階で非嫡出子の兄弟姉妹の存在を知らされた嫡出子にとっても同様。法律婚の尊重という要請もさることながら、嫡出子の相続権の保護の必要性、嫡出子と非嫡出子の相続分を完全に同じにした場合の財産的配分の不均衡の不合理性について、違憲論は余りに無頓着であるように思える」(大西達夫弁護士)

「非嫡出子」の相続格差をめぐっては、最高裁がこれまでの判例を変更して、「違憲」という決定をくだす可能性が大きいとみられているが、弁護士の圧倒的な「違憲支持」は、それを後押しするものといえるだろう。「家制度」があった明治時代から続いてきた規定に、いよいよ「ノー」が突きつけられようとしている。

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」。民法900条4号但書前段。いわゆる「非嫡出子」(婚外子)の法定相続分の規定について、その合憲性が争われている裁判の決定が、いよいよ9月4日に最高裁から言い渡される。

民法900条4号但書前段では、遺言などがない場合、結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)に認められる遺産相続の額は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされている。この規定が憲法14条で保障される「法の下の平等」に反して、無効なのではないかというのが、裁判の争点だ。

はたして、非嫡出子の相続規定は違憲なのだろうか。それとも、合憲だろうか。弁護士ドットコムに登録している弁護士に、「もしあなたが最高裁の裁判官だとしたら、どのような決定を下すのか」を聞いた。

●95%が「違憲である」と答える

非嫡出子の相続規定について、合憲か違憲かをたずねたところ、43人の弁護士から回答が寄せられたが、次のように「違憲」とする意見が圧倒的に多かった。

(1)合憲である   →2人

(2)違憲である   →41人

(3)その他     →0人

このように、回答した弁護士の約95%にあたる41人が<違憲である>と答えた。その理由として、次のような意見が見られた。

「法律婚の尊重という立法趣旨も現代においてどれほどの妥当性があるか不明であるし、仮にそれを認めたとしても2分の1という差異を設けることと立法趣旨との間の因果関係、合理性も不明。それゆえ、憲法14条違反であることは明らかであろう」(山口政貴弁護士)

「そもそも非嫡出子となったのは、子ども本人の責任ではない。子ども自身に責任のないことにつき差別をされる理由は全くない。父親の不始末の責任を子どもがとる必要もない。家制度という封建時代の名残を、差別される人を作ることまでして温存する必要性はない。個人の尊厳を大切にする日本国憲法の価値観とも相容れない。違憲であることは明白である」(内山知子弁護士)

「嫡出子と非嫡出子との差別の趣旨は『法律婚の尊重』にあるわけですが、現代の価値観では、これを尊重することが本当に必要なのかすら揺らいでいるように思います。特に、非嫡出子にとっての多大な犠牲の下で、絶対に実現しなければならないほどの価値なのか。時代は既に変化したと思います。

また、法律婚を選ばなかったのは『親』なのに、その効果が『子』に反映されるというのは、『親の因果が子に報い』ではないですが、その考え方自体も現代の価値観にそぐわないものと思います」(一藤剛志弁護士)

●「合憲である」という意見は5%

一方、回答者のうち約5%にあたる2人の弁護士が、<合憲である>という意見を選択した。その理由は、次のようなものだ。

「生まれた子供に罪がないのは、相続の段階で非嫡出子の兄弟姉妹の存在を知らされた嫡出子にとっても同様。法律婚の尊重という要請もさることながら、嫡出子の相続権の保護の必要性、嫡出子と非嫡出子の相続分を完全に同じにした場合の財産的配分の不均衡の不合理性について、違憲論は余りに無頓着であるように思える」(大西達夫弁護士)

「非嫡出子」の相続格差をめぐっては、最高裁がこれまでの判例を変更して、「違憲」という決定をくだす可能性が大きいとみられているが、弁護士の圧倒的な「違憲支持」は、それを後押しするものといえるだろう。「家制度」があった明治時代から続いてきた規定に、いよいよ「ノー」が突きつけられようとしている。

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