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政治家への抗議行動や自宅周辺の取材もダメ? 都迷惑防止条例改正案にひそむ問題
2018年03月20日 08時11分

森友問題などで国政が注目を浴びているなか、東京都議会では一般人の活動に大きく影響を及ぼしかねない条例改正が行われようとしている。警視庁が都議会に提出した、東京都迷惑防止条例の改正案だ。

条例案の概要によると、まず、高性能小型カメラを搭載したスマートフォンの普及を背景に盗撮行為の規制対象場所を拡大する。現行条例が規制対象としていない学校やカラオケボックスなどの個室、タクシーなどを規制対象に加えるという。さらに、規制対象の「つきまとい行為」の類型を拡大する。

具体的には、(1)みだりにうろつくこと(2)Eメールの連続送信、SNS等への連続送信(3)監視していると告げること(4)名誉を害する事項を告げること(5)性的羞恥心を害する事項を告げることを新たな規制対象とし、かつ罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(現行:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)へと引き上げる。

吉田尚正警視総監は3月1日の都議会で「盗撮行為の規制につきましては、学校や会社等のトイレ、更衣室のほか、プライベート空間であります住居、ホテル客室等での盗撮行為が新たに取り締まりの対象となります。また、つきまとい行為等の規制につきましては、SNSの連続送信やうろつき行為等、広く都民等に不安を覚えさせるような行為が、新たに取り締まりの対象となります」と述べた。

条例の改正に理解を示す声はもちろんある。一方、被害者の告訴がいらないため、取り締まる警察官の裁量が大きく、規制強化が人権侵害を引き起こしかねないとの声も広がっている。問題点を指摘する青龍美和子弁護士に聞いた。

森友問題などで国政が注目を浴びているなか、東京都議会では一般人の活動に大きく影響を及ぼしかねない条例改正が行われようとしている。警視庁が都議会に提出した、東京都迷惑防止条例の改正案だ。

条例案の概要によると、まず、高性能小型カメラを搭載したスマートフォンの普及を背景に盗撮行為の規制対象場所を拡大する。現行条例が規制対象としていない学校やカラオケボックスなどの個室、タクシーなどを規制対象に加えるという。さらに、規制対象の「つきまとい行為」の類型を拡大する。

具体的には、(1)みだりにうろつくこと(2)Eメールの連続送信、SNS等への連続送信(3)監視していると告げること(4)名誉を害する事項を告げること(5)性的羞恥心を害する事項を告げることを新たな規制対象とし、かつ罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(現行:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)へと引き上げる。

吉田尚正警視総監は3月1日の都議会で「盗撮行為の規制につきましては、学校や会社等のトイレ、更衣室のほか、プライベート空間であります住居、ホテル客室等での盗撮行為が新たに取り締まりの対象となります。また、つきまとい行為等の規制につきましては、SNSの連続送信やうろつき行為等、広く都民等に不安を覚えさせるような行為が、新たに取り締まりの対象となります」と述べた。

条例の改正に理解を示す声はもちろんある。一方、被害者の告訴がいらないため、取り締まる警察官の裁量が大きく、規制強化が人権侵害を引き起こしかねないとの声も広がっている。問題点を指摘する青龍美和子弁護士に聞いた。

●捜査機関が恣意的に判断、逮捕の可能性広がる

ーーどのような点が問題でしょうか

「条例の改正案1項6号は、『悪意の感情』により、反復して、『名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状況に置くこと』さえ行えば、告訴なく処罰されるという内容になっています。

たとえば、『あなたは馬鹿だ』とTwitterやFacebookなどで書き込み、言われた人がブロックしたところ、別のアカウントで再度『あなたは馬鹿だ』と書き込むことがあげられます。こうした行為を告訴もないのに、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳罰を科すことができるのです」

ーー「悪意の感情」とはどのように評価されるのでしょうか

「『悪意の感情』は、あくまで内心の問題なので、外部に現れるものではありません。そのため、捜査機関は、例えば、Twitterで『あなたは馬鹿だ』と繰り返しリツイートする人に対して、これは悪質だと恣意的に判断して捜査し、逮捕・処分することが可能になります。

しかし、内心が『悪意の感情』であったかどうかの立証はほとんど不可能で、結局は自白を強要されるのではないでしょうか」

ーー他にどのようなケースが考えられますか

「他に考えられるのは、以下のようなケースが取り締まりの対象になるということです。これらの行為は一見して『悪意の感情』であったかどうかなどわかりません。しかし、警察が『悪意の感情』があったと判断し、捜査をして、逮捕・取り調べを可能にすることができるわけです」

(1)街頭などで政治的な意思表明をする時に、自分が応援する政党や候補者以外の人を批判するスピーチをすること

(2)食中毒を出した会社がまったく業務改善策を講じないまま営業を再開した際に『これを買わないように』とネットに投稿すること(不買運動の呼びかけ)

(3)労働組合が、ブラック企業に対して『あの会社は労働者を使い捨てにする、だから過労死が発生したのだ』とチラシをまくこと

●憲法21条が保障する表現の自由などを侵害する

ーー解釈上、抗議行動も検挙される可能性が十分あるということでしょうか

「はい。いま、『森友問題』の文書改ざん等をめぐって、政府への批判が強まり、連日、首相官邸前や国会前での抗議行動が続けられています。過剰警備といわざるをえないほど多数の警察官が配置されていることもあわせると、こうした抗議行動について、首相や大臣、特定の議員を批判したりすることが、条例違反と判断され、不当な逮捕が横行する可能性があります」

ーー取材活動にも支障が出かねないそうですね

「改正案改正案1項1号は『住居等に押し掛け』ることに加え、『住居等の付近をみだりにうろつくこと』を規制対象としています。報道機関やフリーの記者さんが、取材対象の住居付近を数回うろつくことが規制される可能性があります。憲法21条で保障された表現の自由や取材・報道の自由を侵害することは明らかです」

(弁護士ドットコムニュース)

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