14667.jpg
街コンで出会った彼氏と音信不通、「もう一度会いたい」と職場に押し掛けるのはNG?
2015年10月25日 13時10分

街コンで知り合って付き合った彼と連絡が取れない。職場まで押し掛けてもいいだろうか――。そんな悩みが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿された。投稿者の女性は、音信不通の状態が「別れたいという彼の意思表示」だということも十分理解している。しかし、ちゃんと会って話をしてから別れたいのだという。

女性は、彼の自宅の住所は知らないが、その最寄り駅や職場の場所は把握している。連絡が取れないなら、自宅の最寄り駅や会社の近くで待ち伏せたり、会社に電話したりすれば、話ができるはずだと考えているようだ。

「一度軽く話すことができれば、以降付きまとうつもりはありません」ということだが、交際相手の職場に押し掛けたり、会社の近くで待ち伏せたりすることは、犯罪にならないのだろうか。藤本尚道弁護士に聞いた。

街コンで知り合って付き合った彼と連絡が取れない。職場まで押し掛けてもいいだろうか――。そんな悩みが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿された。投稿者の女性は、音信不通の状態が「別れたいという彼の意思表示」だということも十分理解している。しかし、ちゃんと会って話をしてから別れたいのだという。

女性は、彼の自宅の住所は知らないが、その最寄り駅や職場の場所は把握している。連絡が取れないなら、自宅の最寄り駅や会社の近くで待ち伏せたり、会社に電話したりすれば、話ができるはずだと考えているようだ。

「一度軽く話すことができれば、以降付きまとうつもりはありません」ということだが、交際相手の職場に押し掛けたり、会社の近くで待ち伏せたりすることは、犯罪にならないのだろうか。藤本尚道弁護士に聞いた。

●ストーカー規制法の対象になりうる

「今回のケースの女性の真意は『一度で良いから会って話をしたい』というものです。一見、問題がないように思えますが、実は大きな落とし穴が待っています。まさに『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』の適用場面だからです」

女性の「一度でいいから・・・」という思いも、法に抵触してしまうのか。

「まず、ストーカー規制法は、『つきまとい等』と『ストーカー行為』の2つを規制しています。 

ここにいう『つきまとい等』とは、

(1)特定人に対する恋愛感情などを充足する目的で、

(2)その特定人などに対し、

(3)法律が定める行為を行うこと

と説明されています。

この女性は交際相手への恋愛感情が高まって、ともかく彼に会いたいがゆえに行動しているわけですよね。ですから、(1)と(2)の要件にあてはまります。 

そして、法律は(3)の行為として、8つの類型を掲げています。すべての紹介は省きますが、女性の行為は、その8つのうちの『つきまとい、待ち伏せ、押し掛け等』と『面会や交際の要求』の2つの類型にあてはまるのです」

「つきまとい等」にあたり、規制の対象になる可能性があるようだ。

「たしかに、この段階で女性は一度だけと考えて行動していますが、男性が女性を避けて会おうとしない状況が続くと、どうでしょうか。どんどん行動がエスカレートしてしまう可能性もありますよね。

このように同じ一人へのつきまといを繰り返すような状況になると、一歩進んで『ストーカー行為』に該当してしまいます」

そうなると、何が待っているだろう。

「『つきまとい等』を繰り返して『ストーカー行為』に発展してしまった場合、警察が警告を発したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます。禁止命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

また、警告や禁止命令がなくても、ストーカー行為の被害者から告訴があった場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。 

この女性にとっては、どこか釈然としない部分もあるでしょう。けれど、警察のご厄介になるようなドロ沼恋愛だけは避けていただきたいところです」

藤本弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る