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体罰は「子どもの誇り」を粉々に打ち砕く行為だ――日弁連が「体罰禁止」法制化を提言
2015年03月26日 16時10分

「言うことを聞かないから『しつけ』としてやった」「選手を強くするためにやった」。さまざまな理由で、子どもに対する「体罰」が繰り返されている。こうした体罰を根絶するために、日本弁護士連合会は3月25日、「子どもへの体罰を法律で禁止すべきだ」とする意見書を発表した。

「言うことを聞かないから『しつけ』としてやった」「選手を強くするためにやった」。さまざまな理由で、子どもに対する「体罰」が繰り返されている。こうした体罰を根絶するために、日本弁護士連合会は3月25日、「子どもへの体罰を法律で禁止すべきだ」とする意見書を発表した。

●日本の社会的風土は体罰を容認している?

意見書は、体罰について「子どもの誇りを粉々に打ち砕く行為だ」と非難。そして、体罰が減らない理由は、子どもの「しつけ」にとって体罰が有効だという考えが根強く残っているからだとしている。

スポーツ指導の現場では、「『選手を強くするために』、『チームを勝たせるために』などと、体罰等を加えたことを正当化することがある」と指摘。また、家庭でも、「躾(しつけ)の一環」と称して体罰が行われているという。

「体罰は有効だ」とする議論については、たとえ体罰に子どもが従ったとしても、それは表面的に体罰を避けるための行動にすぎず、指導の意味を理解したからではないと反論。しつけ目的での体罰に意味はないとした。

●保護者の懲戒権は「なくすべき」

意見書は、学校での体罰はすでに学校教育法で禁じられているが、こうした日本の社会的風土を変えるためには、子どもへの体罰を、民法や児童虐待防止法で禁止することが、不可欠なのだとしている。

具体的には、児童虐待防止法3条を改正し、「何人も、児童に対し、虐待、体罰及び残虐又は品位を傷つける形態の罰をしてはならない」と定めることと、子どもの監護・教育義務を定めた民法820条に「体罰は許されない」という内容をつけ加えることが必要だとした。

また、「監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」として、保護者の懲戒権を認めている民法822条について、「懲戒の中に体罰を含むという解釈を導きかねない」として、削除すべきだとしている。

(弁護士ドットコムニュース)

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