14811.jpg
セクシー水着で街を歩いたら?「水着の露出」はどこまで許される?
2013年06月18日 14時17分

首都圏では「夏」を感じる日も増えてきた。こんなに暑いと海水浴にでも行きたくなる――。そんな気持ちを見透かすように、水着商戦も真っ盛りだ。デパートなどには、多くの水着が並ぶ専用コーナーが設置されている。

カラフルでバリエーションも多く、見ているだけでも気分が華やぐが、なかにはずいぶん「魅惑的」だと感じるデザインの水着もある。そもそも布が少なかったり、大胆なカッティングがあったり、下着と変わらないどころかそれ以上にエロティックなような・・・・。

こういった下着と見まがうセクシー水着で、もし街を歩いたら、どうなるだろうか。海では許されるが、街中ではNGなのか。水着のライン以上に「きわどい」問題かも知れないが、水着での露出はどこまで許されるのか、長谷川裕雅弁護士に聞いた。

●街中でのセクシー水着は「異常な光景」

「まず、ことさらに陰部を露出する行為は、公然わいせつ罪(刑法174条)になります。ただし、面積が小さくても、水着で性器を隠していれば同罪は成立しにくくなります」

このように長谷川弁護士は説明する。では、犯罪にはならないのか?

「いえ、あまりに過激な水着で身体の大部分を露わにすることは、軽犯罪法1条20号『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』にあたる可能性があります。

海水浴場であっても、性器がやっと隠れるほどの過激な水着は、見ている人が困惑を覚え、嫌な感じを受けると判断される恐れがあるからです。なお場所が街中であれば、水着でいること自体が異常な光景のため、NGとなることがより多いでしょう」

そうなってくると、逆にセクシー水着なんて、怖くて着ていられないのでは?

「ただ、軽犯罪法4条には、この法律の適用の濫用禁止が定められているので、過激な水着を着用している程度では、実際には警察から注意されるぐらいにとどまるでしょう。

結局、適法か違法かは、水着の面積や素材等で明確に線引きできません。一般の人がどう感じるかという基準によるので、TPOをわきまえることが重要です」

つまり、セクシー水着がどこまで許されるのかは、ケースバイケースの側面が大きいということだ。自分の着用している水着があまりにもその場にそぐわないと感じたら、周りともめる前に、早めに退散しておくのがよさそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

首都圏では「夏」を感じる日も増えてきた。こんなに暑いと海水浴にでも行きたくなる――。そんな気持ちを見透かすように、水着商戦も真っ盛りだ。デパートなどには、多くの水着が並ぶ専用コーナーが設置されている。

カラフルでバリエーションも多く、見ているだけでも気分が華やぐが、なかにはずいぶん「魅惑的」だと感じるデザインの水着もある。そもそも布が少なかったり、大胆なカッティングがあったり、下着と変わらないどころかそれ以上にエロティックなような・・・・。

こういった下着と見まがうセクシー水着で、もし街を歩いたら、どうなるだろうか。海では許されるが、街中ではNGなのか。水着のライン以上に「きわどい」問題かも知れないが、水着での露出はどこまで許されるのか、長谷川裕雅弁護士に聞いた。

●街中でのセクシー水着は「異常な光景」

「まず、ことさらに陰部を露出する行為は、公然わいせつ罪(刑法174条)になります。ただし、面積が小さくても、水着で性器を隠していれば同罪は成立しにくくなります」

このように長谷川弁護士は説明する。では、犯罪にはならないのか?

「いえ、あまりに過激な水着で身体の大部分を露わにすることは、軽犯罪法1条20号『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』にあたる可能性があります。

海水浴場であっても、性器がやっと隠れるほどの過激な水着は、見ている人が困惑を覚え、嫌な感じを受けると判断される恐れがあるからです。なお場所が街中であれば、水着でいること自体が異常な光景のため、NGとなることがより多いでしょう」

そうなってくると、逆にセクシー水着なんて、怖くて着ていられないのでは?

「ただ、軽犯罪法4条には、この法律の適用の濫用禁止が定められているので、過激な水着を着用している程度では、実際には警察から注意されるぐらいにとどまるでしょう。

結局、適法か違法かは、水着の面積や素材等で明確に線引きできません。一般の人がどう感じるかという基準によるので、TPOをわきまえることが重要です」

つまり、セクシー水着がどこまで許されるのかは、ケースバイケースの側面が大きいということだ。自分の着用している水着があまりにもその場にそぐわないと感じたら、周りともめる前に、早めに退散しておくのがよさそうだ。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る