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「普通免許取得」ウソの資格を書いて内定、もしバレたら取り消される?
2016年09月10日 08時31分

履歴書に本当は取得していない資格を書いて内定を得てしまったーー。就活生のそんな告白がネットの掲示板で話題になった。

投稿者は「普通自動車免許」を取得していなかったが、試験には当然受かるものと考え、履歴書には、取得している資格として記載した。ところが、試験はまさかの不合格。結果的にウソの履歴書を提出したことになってしまったので、内定を取り消されることにならないかなど、心配をしているようだ。

「年に何度も受けれる資格ならなんとかなる」と、今から取得すれば問題ないという意見もあったが、取得していない資格を履歴書に記載して企業に提出したことが発覚した場合、内定を取り消される可能性もあるのか。田村優介弁護士に聞いた。

履歴書に本当は取得していない資格を書いて内定を得てしまったーー。就活生のそんな告白がネットの掲示板で話題になった。

投稿者は「普通自動車免許」を取得していなかったが、試験には当然受かるものと考え、履歴書には、取得している資格として記載した。ところが、試験はまさかの不合格。結果的にウソの履歴書を提出したことになってしまったので、内定を取り消されることにならないかなど、心配をしているようだ。

「年に何度も受けれる資格ならなんとかなる」と、今から取得すれば問題ないという意見もあったが、取得していない資格を履歴書に記載して企業に提出したことが発覚した場合、内定を取り消される可能性もあるのか。田村優介弁護士に聞いた。

●内定の取り消しは、法的には「解雇」にあたる

「まず、『内定』とは,将来のある時期(新卒大学生であれば翌年4月1日)から働くことを予定した『労働契約』が成立した状態と解されています。

ですから、内定を『取り消す』というのは、法律上は『労動契約』を一方的に解除する、すなわち『解雇』に該当し、簡単には認められないことなのです」

田村弁護士はこのように述べる。では、内定取り消しはどんな場合に認められるのか。

「最高裁の判例では、内定取り消しができるのは、『採用内定時に知ることができない事実が判明し、しかもそれにより採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当』である場合に限られる、と厳しく解釈されています」

履歴書に「まだ取得していない資格」を書いた場合、合理的な理由があったといえるのか。

「一般の解雇における『経歴詐称』については、その詐称内容が重大で、真実を知っていたら採用しなかったといえるかどうかが判断基準となります。

『専門的な業務に長年従事しており、実力がある』と申告して入社したのに、実際にはほとんど能力がなかったような場合に解雇を有効とした裁判例があります。

しかし、本件では、そもそも普通免許は採用の条件となっていなかったようですし、とても詐称内容が重大とはいえないでしょう。内定を取り消すことは違法となると考えられます。

自動車を運転しての外回り等が必須の職種であれば、会社側が募集要項に『運転免許必須』と記載すべきです。この場合であれば、内定取り消しが認められることはあり得ます」

(弁護士ドットコムニュース)

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