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プロ写真家の著作物を無断でツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…他の侵害ケースにも波及か
2018年10月19日 19時03分

自分が撮影した写真が、別人によるツイッターのアイコンに無断で使われ、著作者人格権の侵害を受けたとして、プロ写真家の男性が、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた訴訟で、東京地裁は、開示を命じる仮処分を決定した。仮処分直前のツイートに表示されるアイコンをめぐって、著作者人格権の侵害を認めた初めてのケースとみられる。決定は10月16日付。

申し立てたのは、北海道在住のプロ写真家、縄田頼信さん(60)。縄田さんは、2匹のペンギンが行進するように歩いている様子を撮影したが、その写真が別人によるツイッターのアカウントのアイコンに無断使用されていることを見つけた。無断使用が繰り返されていることから、縄田さんは2017年8月、発信者情報(IPアドレス)開示の仮処分を東京地裁に申し立てた。

争点の一つは、ツイッターのアイコンが著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているかどうかだ。ツイッター社は、アップロードされた画像(四角形)を円形にトリミングして、表示している。さらに、その画像はサーバに置かれており、ユーザーに表示されているのは、いわゆる「インラインリンク」(リンクの一種)によるものだ。そのため、複製権侵害(違法コピー)にあたらない。

縄田さんの代理人をつとめた齋藤理央弁護士によると、ツイッター社は「円形にトリミングしているのは、プログラムによるものなので、ユーザーは侵害情報の発信者にあたらない」「インラインリンクを設定したにすぎないので、侵害情報の送信にあたらない」と主張したが、東京地裁(柴田義明裁判長)は、縄田さんの主張を相当と認めた。

プロバイダ(ISP)は通常、利用者のアカウントとひもづいたIPアドレスを一定期間しか保存していない。東京地裁は今回、仮処分直前にログインした際(約20日前)のIPアドレスの開示を命じた。これによって、写真を無断でアイコンにアップロードした際のIPアドレスではないことから、より特定されやすくなった。

今回の影響について、齋藤弁護士は「今後、他人の著作物を勝手にアイコンに使っている場合、特定される可能性が高まった」と説明。また、ツイート1回ごとに著作者人格権侵害となることや、リツイートでも侵害となること(知財高裁判決・最高裁で審理中)などから、「そのような画像をプロフィールに使ったアカウントをリツイートした場合も権利侵害とされる可能性もでてきた」と話している。

縄田さんは10月19日、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「仮処分であるにかかわらず、1年あまりにわたって審理された。ツイッター社には、東京地裁の決定に素直にしたがってほしい」とコメントした。

(弁護士ドットコムニュース)

自分が撮影した写真が、別人によるツイッターのアイコンに無断で使われ、著作者人格権の侵害を受けたとして、プロ写真家の男性が、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた訴訟で、東京地裁は、開示を命じる仮処分を決定した。仮処分直前のツイートに表示されるアイコンをめぐって、著作者人格権の侵害を認めた初めてのケースとみられる。決定は10月16日付。

申し立てたのは、北海道在住のプロ写真家、縄田頼信さん(60)。縄田さんは、2匹のペンギンが行進するように歩いている様子を撮影したが、その写真が別人によるツイッターのアカウントのアイコンに無断使用されていることを見つけた。無断使用が繰り返されていることから、縄田さんは2017年8月、発信者情報(IPアドレス)開示の仮処分を東京地裁に申し立てた。

争点の一つは、ツイッターのアイコンが著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているかどうかだ。ツイッター社は、アップロードされた画像(四角形)を円形にトリミングして、表示している。さらに、その画像はサーバに置かれており、ユーザーに表示されているのは、いわゆる「インラインリンク」(リンクの一種)によるものだ。そのため、複製権侵害(違法コピー)にあたらない。

縄田さんの代理人をつとめた齋藤理央弁護士によると、ツイッター社は「円形にトリミングしているのは、プログラムによるものなので、ユーザーは侵害情報の発信者にあたらない」「インラインリンクを設定したにすぎないので、侵害情報の送信にあたらない」と主張したが、東京地裁(柴田義明裁判長)は、縄田さんの主張を相当と認めた。

プロバイダ(ISP)は通常、利用者のアカウントとひもづいたIPアドレスを一定期間しか保存していない。東京地裁は今回、仮処分直前にログインした際(約20日前)のIPアドレスの開示を命じた。これによって、写真を無断でアイコンにアップロードした際のIPアドレスではないことから、より特定されやすくなった。

今回の影響について、齋藤弁護士は「今後、他人の著作物を勝手にアイコンに使っている場合、特定される可能性が高まった」と説明。また、ツイート1回ごとに著作者人格権侵害となることや、リツイートでも侵害となること(知財高裁判決・最高裁で審理中)などから、「そのような画像をプロフィールに使ったアカウントをリツイートした場合も権利侵害とされる可能性もでてきた」と話している。

縄田さんは10月19日、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「仮処分であるにかかわらず、1年あまりにわたって審理された。ツイッター社には、東京地裁の決定に素直にしたがってほしい」とコメントした。

(弁護士ドットコムニュース)

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