新東名高速道路で追突事故を起こして、同乗していた男性にケガを負わせたとして、俳優の広末涼子さんが11月13日、過失運転致傷の疑いで書類送検されたと報じられました。
広末さんは今年4月、新東名高速道路のトンネル内を車で走行中、前方のトレーラーに追突する事故を起こしていました。
事件事故に関するニュースでは、「書類送検」や「送検」という言葉が出てきますが、そもそもどういった手続きを意味するのでしょうか。
●捜査したら基本的に「送検」しなければならない
刑事訴訟法246条本文は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
要するに、警察は犯罪の捜査をしたら、例外を除いて「送検する」ということです。難しい言葉で「全件送致主義」と呼びます。
逮捕されていない被疑者は身体拘束されていないため、身柄ではなく書類などを検察官に送ることになります。これが「書類送検」と呼ばれています。
繰り返しになりますが、警察が犯罪の捜査をした場合には基本的に送検しなければならないため、今回の広末さんのケースも、この一般的な手続きに従って処理されたにすぎません。
つまり、「送検された=有罪になる可能性が高い」という意味があるわけではありません。この点は、ニュースを読む際に注意が必要です。
●「微罪処分」になるケースも
警察が送検した後、事件は検察官に引き継がれ、検察がさらに捜査を進めたうえで、起訴するかどうかを判断することになります。
なお件数としては少ないものの、犯罪が軽微であるなどの事情により、警察が書類送検をしない場合もあります。これを「微罪処分」といいます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)