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ティファニーおねだりボタン「怖すぎ」と話題、「なりすまし」のイタズラは犯罪?
2017年12月20日 10時14分

高級ブランド・ティファニーの通販サイトにある「おねだりボタン」が「怖すぎる」と話題になっている。欲しい商品を選択し、自分と「おねだり相手」それぞれの名前、メールアドレスを入力すると、相手に「クリスマスプレゼントのヒント」が届くのだ。

文面は、「◯◯さんは、こちら(の商品)をとてもお気に入りのようです」など、3パターンから選べ、メールの返信先は登録済みの自分のアドレスになっている。

会員登録や本人確認もないので、とても簡単に使える「おねだり」機能。それだけに、誰かの名前やメールアドレスをかたって、相手に無駄にお金を使わせる、いたずらが行われる可能性も指摘されている。

もしも、他人になりすまして、おねだりした場合、何らかの罪に問われることはあるのだろうか。山岸純弁護士に聞いた。

高級ブランド・ティファニーの通販サイトにある「おねだりボタン」が「怖すぎる」と話題になっている。欲しい商品を選択し、自分と「おねだり相手」それぞれの名前、メールアドレスを入力すると、相手に「クリスマスプレゼントのヒント」が届くのだ。

文面は、「◯◯さんは、こちら(の商品)をとてもお気に入りのようです」など、3パターンから選べ、メールの返信先は登録済みの自分のアドレスになっている。

会員登録や本人確認もないので、とても簡単に使える「おねだり」機能。それだけに、誰かの名前やメールアドレスをかたって、相手に無駄にお金を使わせる、いたずらが行われる可能性も指摘されている。

もしも、他人になりすまして、おねだりした場合、何らかの罪に問われることはあるのだろうか。山岸純弁護士に聞いた。

●犯罪になる? 返品は可能?

「刑事の面では特に問題はなさそうです。確かに、『他人』の名前を使って文書を作成すれば、『他人の名前を冒用して、文書を作成した』ものとして、文書偽造などの罪が考えられますが、とても、処罰されるレベルの話ではありません。

また、詐欺罪も考えられますが、全く無関係なAが、Bの『好きな人』になりすました結果、『好きな人』から『おねだり』されたと誤解して、Bがティファニーで貴金属を購入(ティファニーに金銭を交付)したとしても、Aの物にはならないわけですから、詐欺罪は成立しません(難しく言うと「不法領得の意思」がないので詐欺罪が成立しません)。

ティファニーの新しいサービスを妨害するという意味では、業務妨害罪も考えられますが、ティファニー側に業務を妨害されたという意思はないでしょうから、とても成立するようなものではありません。

では、だまされて貴金属を買ってしまった人は、ティファニーに返品できるのでしょうか(ティファニーが任意に応じてくれない場合)。この点、ティファニー側が、『おねだり』機能が悪用されている、と認識していない限り、買った人は貴金属の購入を取消すことができません(民法96条2項)。

あとは、だました人に、責任追及していくというところでしょうか」

処罰されることはなさそうだが、軽いイタズラのつもりでやると、大きなトラブルに発展する可能性もありそうだ。クリスマスシーズン、くれぐれもご注意を。

(弁護士ドットコムニュース)

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