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NTTコム・ブロッキング訴訟、控訴審も「差し止め」棄却…「通信の秘密」侵害には言及
2019年11月01日 20時28分

アニメや漫画が違法にアップロードされた「海賊版サイト」をブロッキング(アクセス遮断)することは、違法だとして、埼玉の弁護士が、NTTコミュニケーションズを相手取り、ブロッキングの差し止めを求めた訴訟。その控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は、原告の訴えを退けた1審東京地裁判決を支持して、控訴を棄却した。判決は10月30日付。

一方で、1審はブロッキングについて踏み込んだ判断を示さなかったが、野山裁判長は、NTTコミュニケーションズが海賊版サイトのブロッキングを実施した場合、「ユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され、このことが日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性がある」と言及した。

アニメや漫画が違法にアップロードされた「海賊版サイト」をブロッキング(アクセス遮断)することは、違法だとして、埼玉の弁護士が、NTTコミュニケーションズを相手取り、ブロッキングの差し止めを求めた訴訟。その控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は、原告の訴えを退けた1審東京地裁判決を支持して、控訴を棄却した。判決は10月30日付。

一方で、1審はブロッキングについて踏み込んだ判断を示さなかったが、野山裁判長は、NTTコミュニケーションズが海賊版サイトのブロッキングを実施した場合、「ユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され、このことが日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性がある」と言及した。

●東京高裁「児童ポルノ事案とは異なる」

現在、日本国内では、児童ポルノサイトだけが、ブロッキングの対象となっている。

東京高裁の野山裁判長は、判決の中で、児童ポルノ事案は「被害児童の心に取り返しのつかない大きな傷を与えるという日本国憲法13条の個人の尊厳、幸福追求の権利にかかわる問題」と断じた。

そのうえで、児童ポルノ事案と異なって「著作権のように、逸失利益という日本国憲法29条の財産権(財産上の被害)の問題にとどまる本件のような問題は、通信の秘密を制限するには、より慎重な検討が求められる」と指摘した。

●弁護士「主張が理解された」

原告は、中澤佑一弁護士(埼玉弁護士会)。NTTコミュニケーションズとプロバイダ契約を結んでいた。

控訴審判決を受けて、中澤弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「ブロッキングが通信の秘密を侵害するという1審からの当方の主張が裁判所にも理解された。今後NTTが状況が変わったとブロッキングを実施したならば、通信の秘密の侵害だと判断するという裁判所からのメッセージと受け取るべきだ」と述べた。

NTTコミュニケーションズは「今回の控訴審でも第1審の判決が維持されたものと受け止めている」とコメントした。

●NTTコミュニケーションズ「状況は変わっていない」

海賊版サイトをめぐっては、政府が昨年4月13日、「漫画村」など3サイトを名指しして、プロバイダの自主的な取り組みとして、ブロッキングすることが適当とする緊急対策を決定した。

NTTコミュニケーションズを含むNTTグループ3社は同年4月23日、準備が整い次第、ブロッキングを実施すると発表した。

こうした状況を受けて、中澤弁護士は同年4月26日、ブロッキングの根拠となる規定がNTTコミュニケーションズの約款になく、憲法の「通信の秘密」を侵害するとして、同社を提訴した。

第1審の東京地裁はことし3月、ブロッキングの差し止めの必要性は認められないとして、中澤弁護士側の請求を退けていた。このときはブロッキングについて踏み込んだ判断はなかった。

また、3サイトのうち2サイトがアクセスできない状況になり、1サイトは限定的に視聴できるがアクセス数は激減したことなどから、NTTコミュニケーションズは、裁判を通して「ブロッキングをおこなう予定はない」としていた。

同広報室は、今回の取材に対して「状況は何も変わっていない」と話している。

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