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「息子たちの成長を生き甲斐に生き抜こう」清原元選手は今後、子供たちに会えるのか?
2016年02月05日 11時03分

覚せい剤所持容疑で逮捕された元プロ野球選手の清原和博さん。2014年に離婚したモデルの清原亜希さんとの間にもうけた2人の息子への想いを、たびたび自身のブログで吐露していた。

逮捕の約3週間前の1月10日には、「今日約3週間ぶりに息子達とご飯を食べた 嬉しかった 本当に会いたかった 息子達の笑顔や笑い声、生きていて良かった これからも息子達の成長を生き甲斐に生き抜こう」と、子どもたちと会ったときの様子を記していた(ブログは現在、閲覧できない)。

清原さんは2000年に結婚したが、2014年に離婚した。そのとき、子どもたちの親権は2人とも亜希さんにわたった。今回の逮捕を受けて、弁護士ドットコムニュースは亜希さんの事務所に取材しようとしたが、「何もお答えすることはできません」という回答だった。

離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親は、原則として、定期的に子どもと会うことができる。「面会交流権」と呼ばれる親の権利だ。ただ、父親が覚せい剤所持で逮捕された場合、その親の面会交流権はどうなるのだろうか。

もし仮に、別れて暮らす子どもたちや母親(元妻)が、逮捕された父親との面会交流を拒否した場合、父親は保釈・釈放されたあとも、子どもたちと会うことができないのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

覚せい剤所持容疑で逮捕された元プロ野球選手の清原和博さん。2014年に離婚したモデルの清原亜希さんとの間にもうけた2人の息子への想いを、たびたび自身のブログで吐露していた。

逮捕の約3週間前の1月10日には、「今日約3週間ぶりに息子達とご飯を食べた 嬉しかった 本当に会いたかった 息子達の笑顔や笑い声、生きていて良かった これからも息子達の成長を生き甲斐に生き抜こう」と、子どもたちと会ったときの様子を記していた(ブログは現在、閲覧できない)。

清原さんは2000年に結婚したが、2014年に離婚した。そのとき、子どもたちの親権は2人とも亜希さんにわたった。今回の逮捕を受けて、弁護士ドットコムニュースは亜希さんの事務所に取材しようとしたが、「何もお答えすることはできません」という回答だった。

離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親は、原則として、定期的に子どもと会うことができる。「面会交流権」と呼ばれる親の権利だ。ただ、父親が覚せい剤所持で逮捕された場合、その親の面会交流権はどうなるのだろうか。

もし仮に、別れて暮らす子どもたちや母親(元妻)が、逮捕された父親との面会交流を拒否した場合、父親は保釈・釈放されたあとも、子どもたちと会うことができないのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

●「子どもたちが拒絶しない限りは会える」

「子どもを監護していないほうの親が、自分の子と面接や文通などで交流をすることを『面会交流』といいます。結論からいえば、子どもたちが父親との面会に拒絶反応を起こさない限り、今後も面会交流はできると考えます」

冨本弁護士はこう説明する。

「面会交流の目的は、子どもの利益、子どもの福祉です。つまり、子どもを精神的に満足させ、健全な成長を促すための制度です。裁判例でも、子の福祉に反しない限り、子どもとの面会交流をすることができるとされています。

離婚する際には、面会交流の頻度や方法を決めることになっています(民法766条)。配偶者の不貞行為が理由で離婚するような場合であっても、面会をさせなければいけません」

冨本弁護士は「ただし、どんな場合にも面会交流が認められるわけではありません」とも指摘する。

「認められないのは、先に述べた『子どもの利益、福祉』にならない場合です。離婚前から子どもに暴力をふるっていて現在も凶暴性があるとされるような場合、ある程度の年齢に達した子どもが、自分の意思で嫌がっている場合には、面会交流が制限されることになるでしょう。

いったん取り決めた面会交流の条件でも、相手の状況に変化があった場合は、面会交流の制限をすることもできます。その場合、親権をもっている側が、家庭裁判所に対して、面会交流権の制限を申し立てることになります」

清原さんの場合はどうだろうか?

「逮捕されたからといって、自動的に面会交流が制限されることはありません。清原さんの子どもは2002年と2005年の生まれということですから、今年14歳、11歳になる年ごろです。仮に、親権者である母親が面会交流の制限を申し立てたとしても、このくらいの年齢であれば、通常は子どもの意思が重視されることになるでしょう。

仮に、親権者の母親が面会交流を望んでいなくても、子どもが面会を希望しているのであれば、その意思は尊重されるべきです。そして、子どもへの悪影響があまり大きくない限り、面会交流が認められるべきということになるでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

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