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ファミレス制服の着替え時間は「タダ働き」、就業開始前「10分」の給料はもらえないの?
2025年03月22日 09時58分
#制服 #着替え #労働時間

制服着用が義務になっている職場なのに、その分の給料が支払われていません――。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

飲食業界で働く人からの相談は少なくない。あるパート従業員は就業開始10分前には店に来て、着替えや手洗いなどの準備を終えなければならないという。

ファミレスで働く女性も、タイムカードの出勤打刻前に制服に着替えて、仕事が終わったあとは退勤打刻してから着替えている。こちらは着替えには15分弱かかるそうだ。

仮に着替え時間が10分、月の勤務日が20日だとすれば、月200分・年2400分が使われていることになる。

こうした着替えなどの時間は「労働時間」にあたらないのだろうか。もし労働時間にあたる場合、その分の給料を支払ってもらうことはできるのだろうか。島田直行弁護士に聞いた。

制服着用が義務になっている職場なのに、その分の給料が支払われていません――。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

飲食業界で働く人からの相談は少なくない。あるパート従業員は就業開始10分前には店に来て、着替えや手洗いなどの準備を終えなければならないという。

ファミレスで働く女性も、タイムカードの出勤打刻前に制服に着替えて、仕事が終わったあとは退勤打刻してから着替えている。こちらは着替えには15分弱かかるそうだ。

仮に着替え時間が10分、月の勤務日が20日だとすれば、月200分・年2400分が使われていることになる。

こうした着替えなどの時間は「労働時間」にあたらないのだろうか。もし労働時間にあたる場合、その分の給料を支払ってもらうことはできるのだろうか。島田直行弁護士に聞いた。

●指揮命令下に置かれている時間は「労働時間」

労働基準法には「着替え時間が労働時間にあたるのか」について明記されていませんが、この問題を考えるにあたって、参考になる最高裁の判決があります。

三菱重工業長崎造船所事件(2000年)で、最高裁は、労働時間について「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しました。

そして、労働時間にあたるかどうかは、労働契約や就業規則で決まるのではなく、客観的に定まるものとしています。

この判断に基づくと、たとえば制服の着用を義務付けている職場では、原則として、着替え時間も労働時間となります。その分の給料を支払わないのは、違法と判断される可能性が高いでしょう。

これは、職場の規模に関係なく適用されるので、法的には、着替え時間にも給料を支払ってもらえます。

もし経営者が任意に支払ってくれない場合、従業員としては、労働審判や裁判を検討することになります。

ただ、これは職場全体に関わるものです。抜本的な解決を目指すのであれば、労働基準監督署に相談したり、労働組合による団体交渉も考えられるでしょう。

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