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コインハイブ事件で初公判 「ウイルスではない」と無罪主張
2019年01月09日 12時36分

自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。

男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。

自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。

男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。

●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」

検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。

また、同年10月30日、ツイッターでサイト閲覧者から「(ユーザーの同意がなく)動かすのは問題だ」と指摘された際、男性は同意をとる旨を返答したが、「コードを書き込んだままにすることでマイニングさせ続けた」と指摘した。

●弁護側「単に計算をおこなうに過ぎない」

弁護側は、コインハイブが刑法上の「不正指令電子的記録(コンピュータ・ウイルス)」に当たるかについて、要件である「反意図性」、「不正性」のどちらも満たさないと指摘。

「ユーザーはウェブサイトを閲覧する際、自分のPC上で知らないプログラムが動くことを想定した上で閲覧している」とし、「コインハイブはユーザーの計算機を壊したり、情報を勝手に抜き取るものではなく、単に計算をおこなうに過ぎない。計算で負荷が上がるかもしれないが、全てのプログラムに言えること」と反論した。

また、男性がコインハイブを知った2017年秋時点では、技術コミュニティやメディアで「コインハイブが違法」といった指摘はなく、「男性がコインハイブを不正指令と認識する余地はなく、目的や故意が欠けていた」と無罪を主張した。

最後に、英語のページをグーグル翻訳した証拠書類が提出されるなど、検察側の捜査や立証の杜撰さを指摘。「乱暴でいい加減な訴追が許されて良いのか」と批判した。

裁判所に対しては「我が国のインターネットの将来に直結する裁判であり、コインハイブが不正指令電磁的記録に当たるなら、広告など多くのJavaScriptプログラムが犯罪となる可能性がある」と丁寧な審理を求めた。

男性は2018年3月末、サイトにコインハイブを設置したとして、不正指令電磁的記録取得・保管の罪(通称ウイルス保管罪)で横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、命令を不服として正式裁判を請求していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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