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ネットで知り合った22歳女子学生、正体は中年男性…失意の男性「プレゼント返して」
2018年08月02日 09時34分

ネットで知り合った22歳の看護女子学生は、実は男性だったーー。これまで渡してきたプレゼントを取り返したいという40代の男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。

男性はネットを通じて、看護学校に通っている22歳の女性と知り合いました。彼女はバイトをかけ持ちして深夜まで働く苦学生。男性は女性が欲しいと言ったものをコインロッカー経由でプレゼントする代わりに、女性の下着をコインロッカー経由でもらっていました。

「彼女を一度も見られないのは寂しい」。そう考えた男性は、ある日彼女の姿を一目見ようとロッカーの近くで見張っていました。すると、ロッカーを開けたのは中年の男性でした。

男性はプレゼントを返して欲しいと連絡をとりましたが、それ以降連絡は取れなくなりました。「会いもせずに信用して騙された方も悪いと思うのですが、せめてパソコンだけは返して欲しい」と嘆いていますが、プレゼントを取り返してもらうことは可能なのでしょうか。小沢一仁弁護士に聞きました。

ネットで知り合った22歳の看護女子学生は、実は男性だったーー。これまで渡してきたプレゼントを取り返したいという40代の男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。

男性はネットを通じて、看護学校に通っている22歳の女性と知り合いました。彼女はバイトをかけ持ちして深夜まで働く苦学生。男性は女性が欲しいと言ったものをコインロッカー経由でプレゼントする代わりに、女性の下着をコインロッカー経由でもらっていました。

「彼女を一度も見られないのは寂しい」。そう考えた男性は、ある日彼女の姿を一目見ようとロッカーの近くで見張っていました。すると、ロッカーを開けたのは中年の男性でした。

男性はプレゼントを返して欲しいと連絡をとりましたが、それ以降連絡は取れなくなりました。「会いもせずに信用して騙された方も悪いと思うのですが、せめてパソコンだけは返して欲しい」と嘆いていますが、プレゼントを取り返してもらうことは可能なのでしょうか。小沢一仁弁護士に聞きました。

●具体的なやり取りの内容による

「相手方との具体的なやり取りの内容にもよると思います。

原則として、プレゼントをあげる行為は、法的には『贈与』となります。そのため贈与契約を撤回することはできず(民法550条)、相手側にはプレゼントを返還する義務はありません」

逆に、どのような場合であれば、プレゼントの返還を求めることはできるのでしょうか。

「例えば、相手が『バイトをかけ持ちして深夜まで働く苦学生だから、援助をしてほしい』などと言って相談者を騙し、そのことによりプレゼントをあげていたのであれば、プレゼント(贈与)をするとの意思表示を詐欺取消し(民法96条1項)、不当利得返還請求権(民法703条)に基づき、プレゼントの返還を求めることができる可能性はあると思います。

また、プレゼントした物その物の返還ではありませんが、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求による被害回復も考えられると思います」

男性は若い女性になりすましていた男性に連絡をとりましたが、音信不通になってしまったようです。

「若い女性とコインロッカーを通じてプレゼントと下着の受け渡しをすること自体、社会通念に照らし、相当に不自然なものだと思いますので、そもそもこのような取引自体行うべきでなかったと思います。今回のケースでも、仮に取引内容が不自然だとの認識を事前に持つことができていれば、このような事態に陥ることを避けることができたのではないかと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

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