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渋谷区の「LINEで住民票」めぐり、サービス提供会社が国提訴 「イノベーション許容を」
2020年09月10日 17時59分

東京都渋谷区が実施している「LINE」で住民票の写しの交付請求ができるサービスをめぐり、法令の解釈について国と自治体が対立するなどしていた問題は、ついに法廷で争われることとなった。

渋谷区に対してこのサービスを提供する株式会社Bot Expressが9月10日、総務省の通知がサービス提供に支障を生じさせているとして、国に対し、同通知の違法またはサービスを適法に提供できる地位にあることの確認を求め、東京地裁に提訴した。

電子署名を用いていない同サービスのような請求方法は「法令違反」とする総務省の通知により、他の自治体が同じようなサービスを事実上導入できない状況にあり、同社の事業に重大な支障が生じていると主張している。

同社代表取締役の中嶋一樹さんは、提訴後に開かれた会見で、「訴訟を通じて、省庁が抱える組織構造的な問題に一石を投じ、有益な技術が行政サービスにも反映されるようにしていきたい」と訴えた。

東京都渋谷区が実施している「LINE」で住民票の写しの交付請求ができるサービスをめぐり、法令の解釈について国と自治体が対立するなどしていた問題は、ついに法廷で争われることとなった。

渋谷区に対してこのサービスを提供する株式会社Bot Expressが9月10日、総務省の通知がサービス提供に支障を生じさせているとして、国に対し、同通知の違法またはサービスを適法に提供できる地位にあることの確認を求め、東京地裁に提訴した。

電子署名を用いていない同サービスのような請求方法は「法令違反」とする総務省の通知により、他の自治体が同じようなサービスを事実上導入できない状況にあり、同社の事業に重大な支障が生じていると主張している。

同社代表取締役の中嶋一樹さんは、提訴後に開かれた会見で、「訴訟を通じて、省庁が抱える組織構造的な問題に一石を投じ、有益な技術が行政サービスにも反映されるようにしていきたい」と訴えた。

●「総務省の通知は誰の利益になるものなのか」

渋谷区が2020年4月にはじめた住民票の「LINE」申請サービスは、利用者が「渋谷区LINE公式アカウント」とやりとりする形式で入力を進め、本人の顔写真と顔写真入りの身分証明書をその場で撮影・送信するなどして本人確認を行い、住民票を後日郵送するものだ。

総務省は、「なりすまし」による申請などを懸念し、サービス開始当初から、オンライン請求では原則として必要となる電子署名を用いていないことを問題視。4月3日には、「電子署名によらない方法によるオンラインによる住民票の写しの交付請求は法令違反」とする通知(技術的助言)を発出した。

これに対し、渋谷区は同日、「渋谷区の見解」を公式ホームページ上で公開。同サービスは、精度の高いAI顔認証を導入し、顔の向きをランダムに指定した顔写真を求めるなどしており、なりすましリスクは低いと主張した。

渋谷区では現在も同サービスの運用が続いているものの、サービス提供をしているBot Express社は、総務省の通知によって、他の自治体におけるサービス導入が事実上できない状況にあると主張し、今回の提訴に至った。

中嶋さんは、「総務省の通知は誰の利益になるものなのか」と厳しく批判する。

「コロナ禍で、他人に接触しないことが求められている時に、このサービスは図らずもそれを実現しうる方法になっています。代替手段を示すわけでもなく、単に『ダメ』とだけ言う総務省の姿勢には疑問を感じます。

提供しているサービスは、必ずしも顔写真で本人確認しなくても良い書面での住民票請求よりもはるかに高いセキュリティを備えています。国には、イノベーション(革新)を許容する姿勢を見せていただきたいです」

●裁判の争点も「電子署名の要否」がメインになる

渋谷区と総務省は、区のサービスの適法性をめぐり、法令の解釈で対立していたが、今回の裁判でも同様に争点となりそうだ。

キーとなる法令は、電子署名の要否にかかわる、「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」(主務省令)4条2項但書だ。

【主務省令4条2項】
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

国側としては、総務省の通知でも示されているように、今回のようなサービスについては主務省令4条2項但書が適用されず、電子署名がない方法での本人確認は適法ではないと主張することが予想される。

これに対し、原告側は、自治体(本件では渋谷区)が本人確認の方法について十分であると判断してこれを選択する場合には主務省令4条2項但書が適用され、電子署名は不要であると主張するという。

原告側の代理人である水野泰孝弁護士は、「国は、本当にデジタル行政を普及させようとしているのだろうか」とその姿勢に疑義を示す。

「住民票は国民にとってもっとも身近にある法的な文書です。ここにオンライン申請の手続きを根付かせることは、国が目指すデジタル行政そのものではないでしょうか。

扱いづらい電子署名を要求することの正当性・合理性はあるのか、というところを強く訴えていきたいです」

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