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大学の方針を批判、明治学院大教授の「解雇」は無効…東京地裁
2018年07月04日 17時47分

明治学院大で、倫理学を担当していた寄川条路教授が、不当な解雇をされたとして、大学を運営する学校法人「明治学院」(東京都・港区)を相手取り、教授としての地位確認や賃金の支払いなどを求めていた訴訟で、東京地裁(江原健志裁判長)は、解雇は無効とする判決を下した。判決は6月28日付。

寄川さんと代理人弁護士らが7月3日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、明らかにした。寄川さんは「地位確認が認められて、ホッとしている」と心境を打ち明けた。一方で、大学側は、判決を不服として、控訴する方針を示している。

明治学院大で、倫理学を担当していた寄川条路教授が、不当な解雇をされたとして、大学を運営する学校法人「明治学院」(東京都・港区)を相手取り、教授としての地位確認や賃金の支払いなどを求めていた訴訟で、東京地裁(江原健志裁判長)は、解雇は無効とする判決を下した。判決は6月28日付。

寄川さんと代理人弁護士らが7月3日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、明らかにした。寄川さんは「地位確認が認められて、ホッとしている」と心境を打ち明けた。一方で、大学側は、判決を不服として、控訴する方針を示している。

●解雇権濫用で「無効」に

判決によると、大学側は2015年4月、寄川さんに断りを入れず、授業のガイダンスなどを録音。さらに同年12月、寄川さんが、大学の方針を批判していたとして、厳重注意とした。寄川さんは授業の中で、特定の教員の名前をあげて、無断録音に関する情報提供を学生たちに呼びかけた。大学側は2016年10月、寄川さんを懲戒解雇とした。

東京地裁の江原裁判長は、原告に、教職員や学生に対する不適切な言動や、大学の方針に反する言動があったことは認めながらも、「職務上の義務に反したとまでいえない」「酌むべき事情があった」と判断。大学による解雇権の濫用だとして、教授としての地位確認と賃金の支払いを命じた。

寄川さんは、大学側による授業の録音行為を「教授の人格権」(学問の自由)を侵害するものとして、慰謝料をもとめていた。こちらについては、江原裁判長は「録音対象は、講義そのものではなく、ガイダンス部分だった」「録音は不当な目的や動機によるものではない」として棄却した。

明治学院大は、弁護士ドットコムニュースの取材に「解雇は録音を告発したことを理由にされたものではない」「(東京地裁で)録音の対象は、初回授業におけるガイダンスの部分であって講義そのものではなく、大学の管理運営のための権限の範囲内において適法におこなわれた、と判示された」などと回答した。今後、控訴する予定としている。

(弁護士ドットコムニュース)

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