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離婚したいが、相手が同意してくれない……裁判で離婚するための条件は?
2013年09月30日 12時55分

離婚する理由は人それぞれだ。「妻が浮気をしました。一緒にいるのが耐えられません」「暴力夫と別れたい」「夫が働かず、私が働いたお金をお酒やギャンブルで使ってしまいます」……など、個々の事情は数え切れないほどあるだろう。

ただ、片方が「離婚したい」と言っても、相手の同意を得られるとは限らない。離婚を切り出されたとたん、「二度と浮気はしない」「一生懸命働く」と宣言し、「絶対に離婚はしない」と抵抗する人も珍しくはない。

夫婦間で話がまとまらなければ、家庭裁判所での「離婚調停」を経て、最終的には裁判……という話になる。しかし、裁判で離婚が認められるためには、法律上の「離婚原因」が必要だ。

どのような理由なら、法律上の「離婚原因」として認められるのだろうか。芦田如子弁護士に解説してもらった。

●民法には5つの「離婚原因」が書かれている

芦田弁護士は「裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号に定められた5つの離婚原因のうち、1つ以上を満たす必要があります」という。それぞれどんなものだろうか。

まずは(1)不貞行為(770条1項1号)。これは、「既婚者が、自由意思で、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合」だという。

次の(2)悪意の遺棄(770条1項2号)には、「正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務(752条)に違反する場合です。生活費を入れないようなケースが該当します」という。

続く(3)3年以上の生死不明(770条1項3号)と、(4)回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号)は比較的、文字通りに近い。

●数多くのケースが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる

問題は、次の(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(770条1項5号)だ。あっさりとした記述だが、具体的にはどのような内容が当てはまるのだろうか。芦田弁護士に列挙してもらった。

「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合、770条1項1号~4号に該当しなくても、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められます。

具体的には、暴行・虐待(DV)、性格の不一致、価値観の相違、宗教問題、性的不能、性交拒否、性的異常(性行為をしてくれないとか、異常な性癖がある等)、配偶者の親族との不和(嫁姑問題)、不貞に類する行為(不貞行為未満の異性との親密な交際等)、770条1項4号に該当しない精神障害、難病・重度の身体障害などのケースです」

さすがに、その他というだけあって、かなり多彩な内容が当てはまるようだ。

●これらに該当しても、裁判所は「離婚を認めない」ことができる

ところで、もしこういった項目に当てはまるとしても、それだけで即、離婚が認められるというわけではないようだ。どういうことだろうか。

「裁判所は、770条1項1号~4号の事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できます(770条2項)」

つまり、裁判所はあらゆる事情を全て考え合わせたうえで、夫婦を離婚させないこともできるということだ。

●結婚を破たんさせた側が離婚を請求しても認められにくい

なお、離婚請求が認められるかどうかについては、もう一つ、重大な注意点があるという。それはどのようなものだろうか。

「破たんについて責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。たとえば不貞行為をした夫が、愛人と再婚したいがために、妻との離婚を求めて訴えるのは基本的にはダメだということです」

確かに、自分が結婚を破たんさせておいて、「離婚だ!」と裁判を起こすというのでは筋が通らないだろう。ただ、「原則として」ということは、「例外的に」認められる場合もあるということだ。それにしても離婚の理由はずいぶんと色々とあるものだ。夫婦間のトラブルは、それこそ夫婦の数だけあるのかも知れないが……。

(弁護士ドットコムニュース)

離婚する理由は人それぞれだ。「妻が浮気をしました。一緒にいるのが耐えられません」「暴力夫と別れたい」「夫が働かず、私が働いたお金をお酒やギャンブルで使ってしまいます」……など、個々の事情は数え切れないほどあるだろう。

ただ、片方が「離婚したい」と言っても、相手の同意を得られるとは限らない。離婚を切り出されたとたん、「二度と浮気はしない」「一生懸命働く」と宣言し、「絶対に離婚はしない」と抵抗する人も珍しくはない。

夫婦間で話がまとまらなければ、家庭裁判所での「離婚調停」を経て、最終的には裁判……という話になる。しかし、裁判で離婚が認められるためには、法律上の「離婚原因」が必要だ。

どのような理由なら、法律上の「離婚原因」として認められるのだろうか。芦田如子弁護士に解説してもらった。

●民法には5つの「離婚原因」が書かれている

芦田弁護士は「裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号に定められた5つの離婚原因のうち、1つ以上を満たす必要があります」という。それぞれどんなものだろうか。

まずは(1)不貞行為(770条1項1号)。これは、「既婚者が、自由意思で、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合」だという。

次の(2)悪意の遺棄(770条1項2号)には、「正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務(752条)に違反する場合です。生活費を入れないようなケースが該当します」という。

続く(3)3年以上の生死不明(770条1項3号)と、(4)回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号)は比較的、文字通りに近い。

●数多くのケースが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる

問題は、次の(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(770条1項5号)だ。あっさりとした記述だが、具体的にはどのような内容が当てはまるのだろうか。芦田弁護士に列挙してもらった。

「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合、770条1項1号~4号に該当しなくても、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められます。

具体的には、暴行・虐待(DV)、性格の不一致、価値観の相違、宗教問題、性的不能、性交拒否、性的異常(性行為をしてくれないとか、異常な性癖がある等)、配偶者の親族との不和(嫁姑問題)、不貞に類する行為(不貞行為未満の異性との親密な交際等)、770条1項4号に該当しない精神障害、難病・重度の身体障害などのケースです」

さすがに、その他というだけあって、かなり多彩な内容が当てはまるようだ。

●これらに該当しても、裁判所は「離婚を認めない」ことができる

ところで、もしこういった項目に当てはまるとしても、それだけで即、離婚が認められるというわけではないようだ。どういうことだろうか。

「裁判所は、770条1項1号~4号の事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できます(770条2項)」

つまり、裁判所はあらゆる事情を全て考え合わせたうえで、夫婦を離婚させないこともできるということだ。

●結婚を破たんさせた側が離婚を請求しても認められにくい

なお、離婚請求が認められるかどうかについては、もう一つ、重大な注意点があるという。それはどのようなものだろうか。

「破たんについて責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。たとえば不貞行為をした夫が、愛人と再婚したいがために、妻との離婚を求めて訴えるのは基本的にはダメだということです」

確かに、自分が結婚を破たんさせておいて、「離婚だ!」と裁判を起こすというのでは筋が通らないだろう。ただ、「原則として」ということは、「例外的に」認められる場合もあるということだ。それにしても離婚の理由はずいぶんと色々とあるものだ。夫婦間のトラブルは、それこそ夫婦の数だけあるのかも知れないが……。

(弁護士ドットコムニュース)

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