女性3人が一緒に自転車に乗っている動画がXに投稿されて、話題になっている。
撮影時期や場所は不明だが、「3人乗り」しているのは、小学生高学年から中学生ほどにも見える若い女性たちだ。
投稿には「2人乗りは禁止だけど、3人乗りは禁止と書かれていないと言い訳されそうだ」といった皮肉めいたコメントもついている。
来年4月からは「2人乗り」が交通反則通告制度(青切符)の対象となり、反則金3000円が科されることになっている。
では、より危険と思われる「3人乗り」の場合はどう扱われるのか。濵門俊也弁護士に聞いた。
●当たり前だが「違法」
自転車の「3人乗り」は、原則として道路交通法に違反します。
道路交通法57条2項に基づき、各都道府県の公安委員会規則では、運転者以外の人を乗せる行為(2人乗り)が禁止されており、違反すれば、2万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
ただし例外的として、安全基準を満たし認定された「幼児2人同乗用自転車」であれば、16歳以上の運転者が幼児2人を乗せることが認められています。
この場合でも、幼児は6歳未満であることや、ヘルメット着用の努力義務を果たしていることなど、細かい条件を満たす必要があります。
今回のように、幼児のいない「3人乗り」は、いかなる場合でも違法です。
●「悪質」と判断されれば「反則金」が上乗せされる可能性も
2026年4月1日から始まる「自転車の青切符制度」では、違反行為には反則金が科されるようになります。
違法な「2人乗り」は「定員外乗車」として反則金3000円となります。
さらに「3人乗り」は「定員外乗車」に加えて、「安全運転義務違反」として扱われる可能性が高く、反則金は6000円に引き上げられる見込みです。
違反の内容や危険性によって金額が変動することもあります。
また、違反を繰り返した場合には「自転車運転者講習」の受講義務が生じて、3時間の講習を受けなければなりません。講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科されることもあります。
制度の改正点を正しく理解し、安全のためにルールを守ることが大切です。自転車保険への加入も検討しておくと安心でしょう。