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「3年以内に退社したら研修費を返す」という契約は違法? プログラマーの男性が告訴
2015年12月10日 19時31分

ITエンジニアの派遣会社に新卒で入ったものの1年3カ月で退職したところ、会社から研修費を返還するように求める訴訟を起こされた男性(25)が12月10日、研修費の返還について会社と結んだ契約は労働基準法に違反するとして、新宿労働基準監督署に対して会社を告訴した。

告訴後、東京・霞が関の厚生労働省で開かれた記者会見で、男性の代理人の三浦直子弁護士は「仕事に必須の研修に対して、費用を返すよう訴訟まで起こされたのは前代未聞。悪質性が高いとして告訴した」と話した。

ITエンジニアの派遣会社に新卒で入ったものの1年3カ月で退職したところ、会社から研修費を返還するように求める訴訟を起こされた男性(25)が12月10日、研修費の返還について会社と結んだ契約は労働基準法に違反するとして、新宿労働基準監督署に対して会社を告訴した。

告訴後、東京・霞が関の厚生労働省で開かれた記者会見で、男性の代理人の三浦直子弁護士は「仕事に必須の研修に対して、費用を返すよう訴訟まで起こされたのは前代未聞。悪質性が高いとして告訴した」と話した。

●研修から3年以内に退社すると「研修費」を返さないといけない「契約」

告訴状によると、男性は2014年4月、システムエンジニアの人材派遣をおこなっている東京都新宿区の会社に、正社員として入社した。そして、プログラマーとして働くために必須とされるプログラム言語「Java」の研修を、同社の関連会社で受講するよう命じられた。しかし、研修の2日目に「研修終了後3年未満で退職した場合、研修費用を全額返還する」という内容の契約書にサインさせられたという。

入社から1年3カ月後の2015年7月、男性は同社を退職した。すると翌月、同社から、研修費として90万円の返還を求める訴訟を起こされた。しかし男性は、会社と結んだ研修契約は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めておくことを禁じる「労働基準法16条」に反して、無効だと主張している。

三浦弁護士によると、男性が研修を受けた関連会社では、ほぼ同じ内容の研修を外部向けにも実施しており、金額は2カ月間の研修で25万円だという。「新卒未経験で入社して仕事に必須の研修を受けさせられ、3年働かないで辞めるとなると対価の3倍の請求がいきなりくる。従業員は230人ほどいるということなので、他にも被害に遭っている人はいるのではないか」と述べた。

同じく代理人の増田崇弁護士は「研修費用は会社が負担すべきもの。MBAのように自己研鑽的なものは本人に負担させることも認められていないわけではないが、Javaはプログラマーとして働くために必須の研修。非常に悪質性が高い」と話した。

(弁護士ドットコムニュース)

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