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大雪で帰宅中に転倒、ケガしたら労災は認められる? 途中で保育園に寄る場合は?
2024年02月05日 18時09分

関東甲信地方では5日昼過ぎから6 日朝にかけて山沿いなどを中心に大雪になる見込みです。東京都心でも雪が降り始め、Xでは「何度も滑り、一度は転倒」などの報告が相次いでいます。

普段あまり雪が降らない地域の人が、特に気をつけたいのが歩行中の転倒です。

Xでも「おると整形外科医」さんが「都心部の雪の日翌日は、骨折した人が外来に来るよ!!!帰れ!!帰れ!!気をつけて帰れ!!!!」と注意を呼びかけています。

通勤先への行き帰りの途中、道路に降り積もった雪で足を滑らせて骨折などのケガをした場合、労働災害(労災)を申請したら認められるのでしょうか? 西口竜司弁護士に聞きました。

関東甲信地方では5日昼過ぎから6 日朝にかけて山沿いなどを中心に大雪になる見込みです。東京都心でも雪が降り始め、Xでは「何度も滑り、一度は転倒」などの報告が相次いでいます。

普段あまり雪が降らない地域の人が、特に気をつけたいのが歩行中の転倒です。

Xでも「おると整形外科医」さんが「都心部の雪の日翌日は、骨折した人が外来に来るよ!!!帰れ!!帰れ!!気をつけて帰れ!!!!」と注意を呼びかけています。

通勤先への行き帰りの途中、道路に降り積もった雪で足を滑らせて骨折などのケガをした場合、労働災害(労災)を申請したら認められるのでしょうか? 西口竜司弁護士に聞きました。

●「合理的な経路」であれば労災の対象になる

まずは不要不急の外出は避け、テレワークにしてもらえればと思います。とはいえ全ての方がテレワークをすることはできません。そこで今回の質問に対して回答をします。

労働災害とは、業務が原因のケース(業務災害)と、通勤が原因のケース(通勤災害)の2つがあります。通勤災害は、通勤途中に発生した災害(死亡、疾病、負傷)をさします。

自宅から職場までの通勤途中に雪に滑って怪我をしたような場合は、合理的な経路や方法であれば、通勤災害に該当します。

なお、職場から自宅に移動する途中、保育園に送り迎えをする人もいるでしょう。この場合、厚労省の通達では、他に子どもを監護する者がいない場合は、合理的な経路にあたるとしています。つまり労災の対象になります。

一方で、業務に関係のない飲み会に出席するなど合理的な経路を逸脱した場合は、「通勤」にあたらず、労災にはなりません。この点についてはよく理解して下さい。

当然ですが、怪我をしないよう行動するのが一番です。私は雪の日に外出する時、見た目を気にせずに長靴を履いて、いつもよりゆっくり歩くようにしています。何事もないことを祈るばかりです。

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