2932.jpg
タクシーで財布を拾って「自分の物」に――思い直して届ければOKか?
2013年03月20日 16時15分

お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐さんがタクシーに財布を置き忘れ、何者かに持ち去られてしまったことが3月12日、明らかになった。財布の中には現金18万円のほかに結婚指輪も入っていたという。その後、六本木の路上で、財布の中に入っていたクレジットカードなどが見つかっており、品川さんのあとに乗った客が財布を持ち去ったとみられている。

タクシーに乗ったら座席に財布があった場合、それは他人の「落し物」である可能性が大きいが、そのような落し物をタクシーの運転手に報告しないで「自分の物」にしてしまった場合、罪になるのだろうか。

また、いったん自分の懐に入れかけたとしても、そのあとで思い直し、タクシー会社や警察に届けるケースも考えられる。そのような場合は、どうなるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。

●タクシーの落し物を勝手に持ち去ると「遺失物横領罪」になる

道路に落ちている財布を拾って自分のものにしてしまった場合は、「占有を離れた他人の者を横領した」(刑法254条)として、遺失物横領罪となる。タクシーの落し物も同じようにみえるが、大和弁護士は以下のように説明する。

「落とし物は、他人の意思に基づかずその占有を離れ、誰の占有にも属していない物といえ、『遺失物』にあたります。そのため、落とし物(他人の財布)を勝手に持ち去った場合は、遺失物横領罪(刑法254条)が成立することになります」

では、他人の財布を自分の懐に入れかけて、途中で思い直した場合はどうなのか。

「いったん自分の懐に入れてしまうと、他人の占有を侵害したといえるので、遺失物横領罪の『既遂』になってしまいます。したがって、あとで思い直したとしても、遺失物横領罪が成立します。これに対して、財布を入れかけたところで思い直し、運転手さんに『財布が落ちていました』と渡した場合は『未遂』となります。この点、遺失物横領罪は未遂処罰規定がありません。よって、この場合は、無罪となります」

つまり、自分の懐に入れてしまったときは、犯罪となってしまうというのだ。そこで、大和弁護士も「財布をタクシーで見つけた場合は、すぐに運転手さんに渡すか、思い直して運転手さんに届けるのが無難だと思います」とアドバイスしている。

(弁護士ドットコムニュース)

お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐さんがタクシーに財布を置き忘れ、何者かに持ち去られてしまったことが3月12日、明らかになった。財布の中には現金18万円のほかに結婚指輪も入っていたという。その後、六本木の路上で、財布の中に入っていたクレジットカードなどが見つかっており、品川さんのあとに乗った客が財布を持ち去ったとみられている。

タクシーに乗ったら座席に財布があった場合、それは他人の「落し物」である可能性が大きいが、そのような落し物をタクシーの運転手に報告しないで「自分の物」にしてしまった場合、罪になるのだろうか。

また、いったん自分の懐に入れかけたとしても、そのあとで思い直し、タクシー会社や警察に届けるケースも考えられる。そのような場合は、どうなるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。

●タクシーの落し物を勝手に持ち去ると「遺失物横領罪」になる

道路に落ちている財布を拾って自分のものにしてしまった場合は、「占有を離れた他人の者を横領した」(刑法254条)として、遺失物横領罪となる。タクシーの落し物も同じようにみえるが、大和弁護士は以下のように説明する。

「落とし物は、他人の意思に基づかずその占有を離れ、誰の占有にも属していない物といえ、『遺失物』にあたります。そのため、落とし物(他人の財布)を勝手に持ち去った場合は、遺失物横領罪(刑法254条)が成立することになります」

では、他人の財布を自分の懐に入れかけて、途中で思い直した場合はどうなのか。

「いったん自分の懐に入れてしまうと、他人の占有を侵害したといえるので、遺失物横領罪の『既遂』になってしまいます。したがって、あとで思い直したとしても、遺失物横領罪が成立します。これに対して、財布を入れかけたところで思い直し、運転手さんに『財布が落ちていました』と渡した場合は『未遂』となります。この点、遺失物横領罪は未遂処罰規定がありません。よって、この場合は、無罪となります」

つまり、自分の懐に入れてしまったときは、犯罪となってしまうというのだ。そこで、大和弁護士も「財布をタクシーで見つけた場合は、すぐに運転手さんに渡すか、思い直して運転手さんに届けるのが無難だと思います」とアドバイスしている。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る