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不倫相手の子を出産「実は違う人の子かも」、もらった養育費を返さないといけない?
2018年01月29日 10時02分

不倫相手の子を出産し、養育費をもらったが、生まれた子が全然似ていないーー。そんな女性からの相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。

投稿によると、女性は、認知は求めないが養育費をもらうという条件で愛人との子を出産しました。しかし、1歳になった子どもが全然愛人に似ておらず「当時毎晩飲み明かしてた時に一度だけ一夜を共にした方に似てる気がします。調べようと思うのですが怖い」と話しています。

「愛人の子どもじゃなかった場合、今まで頂いていた養育費が申し訳なくて…」。お金を返そうにも今は関わりがなくなってしまい、どうすれば良いか悩んでいるようです。この場合、女性は返金しないといけないのでしょうか。村上真奈弁護士に聞きました。

不倫相手の子を出産し、養育費をもらったが、生まれた子が全然似ていないーー。そんな女性からの相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。

投稿によると、女性は、認知は求めないが養育費をもらうという条件で愛人との子を出産しました。しかし、1歳になった子どもが全然愛人に似ておらず「当時毎晩飲み明かしてた時に一度だけ一夜を共にした方に似てる気がします。調べようと思うのですが怖い」と話しています。

「愛人の子どもじゃなかった場合、今まで頂いていた養育費が申し訳なくて…」。お金を返そうにも今は関わりがなくなってしまい、どうすれば良いか悩んでいるようです。この場合、女性は返金しないといけないのでしょうか。村上真奈弁護士に聞きました。

●法的な親子関係が発生していない状況でもらったお金

「まず、このケースでは認知をしていないため、その男性とお子さんとの間に法的な親子関係は発生していません。したがって、男性には法的に養育費を支払う義務がないことになります。任意で子どものためにお金を払うのは自由です」

認知をした場合、戸籍に掲載されるため、妻にばれてしまう可能性があります。また、相談者の女性も妻から慰謝料請求をされるリスクがあります。村上弁護士は「認知による法的なメリットはあるものの、認知をしないで定期的に金銭的な援助をしてもらうというのは、この女性に限らずよくあるケース」と指摘します。

●残っている限度で、お金を返還する必要がある

では、女性は返金しないといけないのでしょうか。

「当然男性は自分の子どもだと思ってお金を支払うことにしたのでしょうから、女性は、男性から不当に利得をえた(不当利得)として、残っている利益の限度で男性にお金を返還する義務を負います(民法703条)。ですので、男性から返還請求をされると、残っている限度でもらったお金を返還する必要がでてきます」

●嘘をついたのでなければ、詐欺罪には問われない

女性のケースは、詐欺罪に当たるのだろうか。

「男性の子どもでないと知りつつ、お金をもらうために嘘をついたわけではないので、詐欺罪に問われることはありません。

ただ、実際に返還しなければならなくなるのは、男性から返還請求をされ、かつ、もらったお金が残っている場合です。男性から特に請求がない、もらったお金は使ってしまったのであればあまり心配しなくてもいいかもしれません。あとは法的な問題というより、倫理道徳の話かと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

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