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妻の「へそくり」は夫の3.4倍――離婚の時にこっそり「持ち逃げ」しても問題ない?
2014年12月15日 11時07分

妻のへそくりは平均118万円で、夫の3.4倍——。明治安田生命が11月下旬に発表したアンケート調査で、夫婦のへそくりの実態が明らかになった。夫の33.0%、妻の47.4%がへそくりを持っていることが分かった。

興味深いのは、「愛情を感じていない」と回答した夫婦のへそくりの平均金額が214万円で、「愛情を感じている」と回答した夫婦の94万円の2.3倍にのぼることだ。愛情が薄くなればなるほど「夫婦の貯金よりも、自分の懐に入れておきたい」という心理が働くようだ。

愛情が感じられなくなった末には、離婚に至る可能性もある。そのとき、へそくりのことを相手に告げず、「持ち逃げ」しても問題ないのだろうか。もしバレた場合、どんなトラブルが起きる可能性があるのだろうか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

妻のへそくりは平均118万円で、夫の3.4倍——。明治安田生命が11月下旬に発表したアンケート調査で、夫婦のへそくりの実態が明らかになった。夫の33.0%、妻の47.4%がへそくりを持っていることが分かった。

興味深いのは、「愛情を感じていない」と回答した夫婦のへそくりの平均金額が214万円で、「愛情を感じている」と回答した夫婦の94万円の2.3倍にのぼることだ。愛情が薄くなればなるほど「夫婦の貯金よりも、自分の懐に入れておきたい」という心理が働くようだ。

愛情が感じられなくなった末には、離婚に至る可能性もある。そのとき、へそくりのことを相手に告げず、「持ち逃げ」しても問題ないのだろうか。もしバレた場合、どんなトラブルが起きる可能性があるのだろうか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●「持ち逃げ」すること自体は問題ない

「はい、もちろん『持ち逃げ』しても問題はないですよ(笑)」

佐々木弁護士はこう話す。どうしてだろうか。

「婚姻前から持っていた財産や、親などからの遺産分割で得た財産、親から援助を受けた財産などは、どちらか一方の『特有財産』とされます。ただ、親からの援助については、夫婦にあげたものなのか、夫または妻個人にあげたものなのかの線引きが難しく、『共有財産』にされてしまうこともありえます。

しかし、婚姻期間中に、夫婦で共同して成した財産は、夫婦の『共有財産』となります。たとえば、婚姻期間中に、夫もしくは妻が働いて得た給料から貯めた貯金についても、どちらのものであっても、夫婦共有財産となります。ですので、へそくりも、夫婦の共有財産となるわけです」

共有財産ならば「へそくりの持ち逃げ」はダメなのではないか?

「いいえ、持ち逃げして使ってしまうこと自体は、『共有者』ですので、問題はないのです。ただ、厳密に言うと、『後できちんと清算をするので、持ち逃げをしても問題がない』ということです。

後からきちんと財産分与の計算をしたときに、持ち逃げした人のほうが多く持っていってしまっていた場合は、その差額分を返さなければなりません」

なるほど、後で清算をすることが前提になっているということか。ただ、本当に清算をしているのだろうか。

「たとえば、妻が子供を連れて家を出て、別居して新生活を始めるなどの場合、何かと物入りなので、『持ち逃げ』は仕方のないことだと思います。こういうケースでは、夫もその辺を考慮して、むげに『返せ』とは言わないのが実情です。そのかわり、当面の間、養育費はなしにするなどの方法で、実質的には清算をしていると考えることもできます」

離婚してしまうのであればやむを得ないが、なるべく夫婦のために使いたいところだ。

(弁護士ドットコムニュース)

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