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夏休みの中高生が「ポケモン」求めて「夜」の公園徘徊…注意すべきポイント
2016年07月29日 19時45分

国内で大人気となっている「ポケモンGO」。配信されたのが、ちょうど中高生が夏休みに入るタイミングだったため、昼夜を問わず、若者がレアなポケモンが出没するスポットに押し寄せている。一方で、深夜に少年少女がポケモン目的に徘徊し、補導されるケースも相次ぎ、問題視されている。

報道によれば、深夜に公園などを徘徊していたことを理由に少年が補導されたケースは、7月22日から27日までに、都内で25件にのぼっているという。

ポケモンを探すために中高生ら深夜に徘徊することは、法的にはどんな問題があるのか、小野智彦弁護士に聞いた。

国内で大人気となっている「ポケモンGO」。配信されたのが、ちょうど中高生が夏休みに入るタイミングだったため、昼夜を問わず、若者がレアなポケモンが出没するスポットに押し寄せている。一方で、深夜に少年少女がポケモン目的に徘徊し、補導されるケースも相次ぎ、問題視されている。

報道によれば、深夜に公園などを徘徊していたことを理由に少年が補導されたケースは、7月22日から27日までに、都内で25件にのぼっているという。

ポケモンを探すために中高生ら深夜に徘徊することは、法的にはどんな問題があるのか、小野智彦弁護士に聞いた。

●午後11時から午前4時までは、補導の対象になる

「東京都が定めた『青少年の健全な育成に関する条例』に関する条例では、青少年とは18歳未満の者で、深夜というのは23時から翌日の朝4時までと定められています。

この点は他の都道府県の条例もほぼ同様だと思います。深夜はいかいについて次のようなことなどが定められています。

・保護者は、正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。

・深夜に営業している事業者は、青少年に帰宅を促すよう努める。施設に立ち入らせないようにする」

つまり、青少年の保護者や周囲の大人は、青少年が「ポケモンGO」目的に、深夜に外を徘徊しないよう注意しなければならないということだ。この条例を根拠に、補導されることになるのか。

「それは別に定められています。この条例は、本人を補導する法的根拠ではありません。補導は、警察法施行令に基づく『少年警察活動規則』が根拠になっています。

条例の『青少年』は18歳未満ですが、この規則では、少年は『20歳未満』と定義されているので、18歳、19歳も補導の対象になります。

そして、未成年者が夜に外を出歩く『深夜はいかい』が『不良行為』とされています。東京都の場合、午後11時から午前4時までの深夜に外出していれば、警察の補導の対象になります。

『深夜はいかい』で補導されること自体はよくあることです。ただ、これに犯罪行為が絡んでくると、少年法で、罪を犯すおそれのある少年(『虞犯(ぐはん)少年』といいます)に分類される可能性もあります。

虞犯少年は、年齢に応じて、家庭裁判所や、児童相談所に送致・通告される可能性があります」

●大人が連れ回すケースも問題に

京都では、21歳の女性が「ポケモンGO」を一緒にやる目的で、17歳の女子高生を深夜に連れ回し、書類送検されたと報道があった。大人が同行していても、問題となるということだろうか。

「保護者の委託・同意を得ていない人が、18歳未満の青少年を深夜に連れ回すことは、京都の『青少年の健全な育成に関する条例』に違反する行為です。罰則も定められています(18条の2第2項、31条4項7号)。

京都のケースでは、この規定に違反したとして、摘発されたのだと考えられます」

(弁護士ドットコムニュース)

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