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卒業式で担任に花束贈呈、「1人1000円」は余るはず? ポケットマネーにする目的で「多めに集金」は犯罪成立のおそれ
2025年04月02日 10時21分
#詐欺 #横領 #卒業式

卒業式でクラスのみんなから、担任の先生に花束を渡すという学校は少なくないと思います。微笑ましい光景ではありますが、一方で、お金の徴収に関する投稿が話題になっています。

Xで注目を集めた投稿の情報をまとめますと、1人あたり1000円の徴収があったけど、「余らないってことあるの?」と疑問を呈するものでした。領収書などは見せてもらえなかったそうです。

この投稿に対して、「(花束は)せいぜい5000円くらいなんじゃないかな」「最初からポケットマネーにしようとしているのでは」「自分だったら収支明細を作成してる」といった声があがっています。

春は卒業式や歓送迎会などで、プレゼントや花束を渡す機会が増えるシーズンです。飲み会や会食などもあり、複数の人からお金を集める場面がよく見られます。

しかし、どのように使ったかなど、不明瞭なケースでは疑問も生まれるでしょう。弁護士ドットコムにも、「数十人規模の飲み会で、1人2000円しかかからないのに、1人5000円と偽って集金して幹事で山分けしようとしています」といった相談が寄せられています。

もし意図せずお金が余った場合、とりまとめた人がそのままもらってしまっても良いのでしょうか。また、あらかじめ多く集金して、余ったお金を幹事がポケットマネーにすることに法的問題はないのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

卒業式でクラスのみんなから、担任の先生に花束を渡すという学校は少なくないと思います。微笑ましい光景ではありますが、一方で、お金の徴収に関する投稿が話題になっています。

Xで注目を集めた投稿の情報をまとめますと、1人あたり1000円の徴収があったけど、「余らないってことあるの?」と疑問を呈するものでした。領収書などは見せてもらえなかったそうです。

この投稿に対して、「(花束は)せいぜい5000円くらいなんじゃないかな」「最初からポケットマネーにしようとしているのでは」「自分だったら収支明細を作成してる」といった声があがっています。

春は卒業式や歓送迎会などで、プレゼントや花束を渡す機会が増えるシーズンです。飲み会や会食などもあり、複数の人からお金を集める場面がよく見られます。

しかし、どのように使ったかなど、不明瞭なケースでは疑問も生まれるでしょう。弁護士ドットコムにも、「数十人規模の飲み会で、1人2000円しかかからないのに、1人5000円と偽って集金して幹事で山分けしようとしています」といった相談が寄せられています。

もし意図せずお金が余った場合、とりまとめた人がそのままもらってしまっても良いのでしょうか。また、あらかじめ多く集金して、余ったお金を幹事がポケットマネーにすることに法的問題はないのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

●余ったお金をポケットマネーにしたら?

卒業式が終わり、入学式のシーズンですね。卒業されたみなさま、入学されるみなさま、本当におめでとうございます。私は花粉症で涙する日々が続いています。

さて、卒業式で花束を買う目的で集めて、花束の代金と差額が生じて、お金が余った場合です。

一定の目的でお金を預かって、余ったお金を勝手に使えば、横領罪に問われる可能性があります(刑法252条1項/5年以下の懲役)。横領罪というのは、預かったものを「自分のものにする犯罪」です。

余ったお金は本来返すべきお金ですが、返すべきお金を自分のものにしたと判断される余地はあるでしょう。

なお、実際問題は、そこまで大金でなければ、お金を預けた側も大きな問題にすることはないでしょうし、余ったお金はとりまとめてくれた人への御礼にすることもあると思います。念のため、余った場合のことを伝えておくほうが無難ですかね。

●もらう目的で「多めに集金」は絶対やめて

次に、あらかじめ多く集金して、余ったお金を集めた人がもらう場合についてです。

余ったお金を自分のために使おうと考えつつ、みんなに内緒にして、あえて花束代よりも高い金額を伝えてお金を受け取った場合、「欺いて」財物の交付を受けたとして、詐欺罪に該当する可能性があります(刑法246条1項/10年以下の懲役)。

通常、このようなケースは少ないとは思いますが、絶対にやめてください。

めでたいことなのに、こんなことで人間関係が崩れたりするのはよくないですからね。親しい間柄でも、お金の授受は慎重にしましょう。

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