4004.jpg
ベビースター「ベイちゃん・ビーちゃん」引退に別れ惜しむ声…二次創作は自由になる?
2016年12月30日 10時38分

菓子メーカー・おやつカンパニーのスナック菓子「ベビースターラーメン」の商品キャラクター「ベイちゃん」と「ビーちゃん」が2016年内で引退することがわかり、ファンから別れを惜しむ声があがっている。

ベビースターラーメン(発売当初は「ベビーラーメン」)は1959年から半世紀以上愛されている同社の看板商品。初代はオレンジ色に女の子のイラストが描かれたパッケージだった。ベイちゃんが登場したのは1988年で、ビーちゃんは2000年。二人あわせて30年近く、「カレー」「みそ」など、ベビースターの味に合わせてコスチュームを替え、パッケージを飾った。

ネット上では、引退を惜しむ声が多くあがっているが、「キャラクターが引退する」というのはどういうことなのか。これまではベイちゃんやビーちゃんのグッズなどを作ったら、著作権侵害ということになるのだろうが、これからは自由になるということなのか。著作権の問題に詳しい柿沼太一弁護士に聞いた。

菓子メーカー・おやつカンパニーのスナック菓子「ベビースターラーメン」の商品キャラクター「ベイちゃん」と「ビーちゃん」が2016年内で引退することがわかり、ファンから別れを惜しむ声があがっている。

ベビースターラーメン(発売当初は「ベビーラーメン」)は1959年から半世紀以上愛されている同社の看板商品。初代はオレンジ色に女の子のイラストが描かれたパッケージだった。ベイちゃんが登場したのは1988年で、ビーちゃんは2000年。二人あわせて30年近く、「カレー」「みそ」など、ベビースターの味に合わせてコスチュームを替え、パッケージを飾った。

ネット上では、引退を惜しむ声が多くあがっているが、「キャラクターが引退する」というのはどういうことなのか。これまではベイちゃんやビーちゃんのグッズなどを作ったら、著作権侵害ということになるのだろうが、これからは自由になるということなのか。著作権の問題に詳しい柿沼太一弁護士に聞いた。

●キャラクターの引退と著作権保護は別の問題

「企業が使用の終了を発表したキャラクターについても、そのキャラクターに関する著作権は、保護期間が満了するまでは存続します。キャラクターを利用した商品を販売しているかどうかには影響を受けません」

柿沼弁護士はこのように指摘する。どういうことなのだろうか。

「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、原則として著作物の公表後50年間は存続します(著作権法53条1項)。

ですから、今回のケースでも2人のキャラクターに関する著作権の保護期間は、まだ満了していないことになります。

したがって、キャラクターに関する著作権はまだおやつカンパニーに帰属していることになりますので、二次創作等を自由に行うことはできません」

キャラクターが「引退」するということと、著作権の保護とは、別の問題だというわけだ。

「『キャラクターが引退する』という発表に、著作権の放棄、あるいは『今後はそのキャラクターを自由に利用してもらっていいですよ』という法人としての意思が含まれているとすれば、自由利用も可能かもしれませんが、通常はそこまでは読み取れないと思います。

もし、おやつカンパニーに『キャラクターを一定の節度のもと自由に使ってもらってよい』という意向があるのであれば、今後2人のキャラクターについて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を付与すると、そのような利用が盛り上がるのではないかと思います。

CCライセンスというのは、著作権者が『この条件を守れば私の作品を自由に利用していいですよ』という意思表示をするための仕組みです。

CCライセンスを利用することで、著作者は、著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。

ネット上では、引退を惜しむ声が相当多数にのぼっているようですので、ぜひ検討をお願いしたいと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る